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墓地に関する手続きについて

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墓地に関する手続き

墓地の使用者になった方は、使用許可を受けている場所の清掃等施設を適正に維持管理しなければなりません。

また、次のようなときは手続きが必要です。

使用権を承継(相続)したとき

墓地の使用権は、使用者の相続人若しくは親族または縁故者等に限り、町長の許可を得て承継することができます。
墓地使用権承継届に墓地使用許可書を添付して町長に提出しなければなりません。

使用者が日高町に住所を有しなくなったとき

日高町に住所を有する者を代理人として条例に定める義務を代行させなければなりません。この場合の代理人の選定は、転出の日から6箇月以内に町長に届ける必要があります。

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お問い合わせ

住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620