墓地にお墓を建てたい
日高町が管理する墓地を使用するときは、町から墓地使用許可書の交付をうけなければなりません。
なお、墓地使用許可後3年を経過しても墓碑を設備しないとき、墓地の使用権が取り消されます。
特別な事情により、墓地使用許可後3年以内に墓碑を設備出来ない場合、あらかじめ下記の墓地管理担当課へご相談ください。
手続きに必要なもの
- 墓地使用許可申請書
- 墓地の使用者の住民票(本籍が省略されていないもの)
- 印鑑(認印)
上記により審査の上、「墓地使用許可書」を交付します。
- 使用料(墓地使用許可書交付時に納付します)
日高町墓地の使用料について
使用料一覧表(日高地区)
名称 | 区分(1区画) | 使用料 |
---|---|---|
日高霊園 | 9平方メートル以下 | 20,000円 |
- 問い合わせ先
- 日高総合支所 地域経済課 地域経済グループ
電話番号:01457-6-2024
使用料一覧表(門別地区)
名称 | 区分(1区画) | 使用料 |
---|---|---|
旭ヶ丘霊園 | 昭和62年度造成墓地 5平方メートル |
40,000円 |
旭ヶ丘霊園 | 昭和62年度造成墓地 6平方メートル |
45,000円 |
旭ヶ丘霊園 | 平成4年度造成墓地 6平方メートル |
50,000円 |
旭ヶ丘第2霊園 | 平成22年度造成墓地 6平方メートル |
60,000円 |
旭ヶ丘第2霊園 | 平成22年度造成墓地 9平方メートル |
90,000円 |
- 問い合わせ先
- 住民生活課 環境生活・アイヌ政策グループ
電話番号:01456-2-6182
- 墓地および霊園の使用できる区画は、各一覧表のお問い合わせ先へご連絡をしてください。
- 上記以外の墓地の使用料については無料となりますが、地域の自治会等が区画を管理している墓地もあるため日高地区、門別地区の各お問い合わせ先へご連絡ください。
- 日高町が管理する墓地の住所については「火葬場・墓地について」をご覧ください。
- 日高町内のお寺の墓地にお墓を建てたい場合は、各お寺にご相談ください。
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620