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ごみステーション設置等の手続きについて

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ごみステーションの新設、移設、増設および廃止には、事前に一部施設組合への申請が必要になります。許可には数週間かかるため、ごみステーションの手続きをされる際は、期間に余裕をもって申請を行ってください。

ごみステーションの申請から決定までの流れ

(1)ごみステーション申請書および配置図等資料の作成

  • 申請書の取得についてはホームページよりダウンロードしていただくか、住民生活課および地域経済課までお越しください。郵送で送付することも可能です。

(2)ごみステーション申請書の提出

  • 住民生活課や各支所等に提出してください。役場にて受付後、一部施設組合へ送付します。

(3)内容の審査(一部施設組合にて審査)

  • 審査に数週間かかります。

(4)ごみステーション設置等の承認書の送付

  • 一部施設組合より役場へ承認書が送付され、その後、役場より申請者へ送付します。

申請に必要な書類

ごみ収集場所申請書

設置、移設、増設、廃止すべて同一の用紙で申請できます。

共同住宅ごみ収集場所申請書

アパート等の管理会社が申請する際にご利用ください。

誓約書

ごみステーション配置図

  • 設置や増設の場合:新しく設置する場所を赤丸で記した地図
  • 移設の場合:新しく設置する場所を赤丸で、現在設置している場所を青丸で記した地図)

ごみステーションの規格図など

(注釈)一部施設組合にてごみステーションの設置要綱が制定されました。市販のごみステーションを設置する際は、規格に合わないため許可が出ない場合がありますので、許可が出る前に購入しないようご注意ください。

問い合わせ先

平取町外2町衛生施設組合
電話:01457-2-2024
【門別地区】日高町役場 住民生活課 環境生活・アイヌ政策G
電話:01456-2-6182
【日高地区】日高総合支所 地域経済課 地域経済G
電話:01457-6-2024
お問い合わせ

住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620