ごみステーション設置等の手続きについて
ごみステーションの新設、移設、増設および廃止には、事前に一部施設組合への申請が必要になります。許可には数週間かかるため、ごみステーションの手続きをされる際は、期間に余裕をもって申請を行ってください。
ごみステーションの申請から決定までの流れ
(1)ごみステーション申請書および配置図等資料の作成
- 申請書の取得についてはホームページよりダウンロードしていただくか、住民生活課および地域経済課までお越しください。郵送で送付することも可能です。
(2)ごみステーション申請書の提出
- 住民生活課や各支所等に提出してください。役場にて受付後、一部施設組合へ送付します。
(3)内容の審査(一部施設組合にて審査)
- 審査に数週間かかります。
(4)ごみステーション設置等の承認書の送付
- 一部施設組合より役場へ承認書が送付され、その後、役場より申請者へ送付します。
申請に必要な書類
ごみ収集場所申請書
設置、移設、増設、廃止すべて同一の用紙で申請できます。
共同住宅ごみ収集場所申請書
アパート等の管理会社が申請する際にご利用ください。
誓約書
ごみステーション配置図
- 設置や増設の場合:新しく設置する場所を赤丸で記した地図
- 移設の場合:新しく設置する場所を赤丸で、現在設置している場所を青丸で記した地図)
ごみステーションの規格図など
(注釈)一部施設組合にてごみステーションの設置要綱が制定されました。市販のごみステーションを設置する際は、規格に合わないため許可が出ない場合がありますので、許可が出る前に購入しないようご注意ください。
問い合わせ先
- 平取町外2町衛生施設組合
- 電話:01457-2-2024
- 【門別地区】日高町役場 住民生活課 環境生活・アイヌ政策G
- 電話:01456-2-6182
- 【日高地区】日高総合支所 地域経済課 地域経済G
- 電話:01457-6-2024
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620