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危機関連保証制度について

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この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、国として実施する必要があると認められた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第6項の条件に該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者が対象となります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当すること。

  1. 申請者が、認定申請を行う市町村に事業所の所在地があること。
  2. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  3. 信用の収縮の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

指定の事由、期間について

指定されている事由、期間については、下記ホームページよりご確認ください。

必要書類

(1)認定申請書(要押印) 1部

(2)売上高等計算表(明細)(要押印) 1部

(3)法人(個人)の実在確認資料

法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し

上記がない場合、代替する資料(下記のうち2種以上)

  • 賃貸契約書など事業活動上不可欠な支出に係る証明
  • 出店証明や営業許認可書
  • 申請書に実印を押している場合、印鑑証明に記載の住所

個人の場合は直近の確定申告書の写し

上記がない場合、代替する資料(開業届、許認可証等)

(4)売上高等の証明資料

経済産業大臣が認める日以後で、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できるもの
例)決算書、売上台帳、試算表など

(5)委任状(要押印)

(注釈)金融機関等による代理申請の場合

申請の受付及び問い合わせについて

対象となる町内の中小企業の方は、日高町商工観光課に必要書類等を提出し、町の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、実際の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
制度全体については、北海道経済産業局または北海道信用保証協会にお問い合わせください。

制度全体の内容に関するお問い合わせ

お問い合わせ

商工観光課/商工・観光グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6031
FAX:01456-2-6191