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育児・介護休業法の改正について

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【事業主の皆さまへ】育児・介護休業法が改正されます

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

詳しい改正内容については、下記リーフレットまたは厚生労働省ホームページよりご確認ください。

お問い合わせ
北海道労働局 雇用環境・均等部(室)
011-709-2715
平日8時30分から17時15分まで
お問い合わせ

商工観光課/商工・観光グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6031
FAX:01456-2-6191