家畜排泄物の適正管理
一定頭数以上を飼養する畜産農家のみなさんは「家畜排せつ物法」の基準に従い家畜ふん尿を管理しなければなりません。
一定頭数とはどの程度の規模ですか?
牛10頭、馬10頭、豚100頭、鶏2,000羽以上を飼養する農家が該当します。ただし、牛及び馬では6ヶ月齢未満、豚では3か月齢未満、鶏では2日齢未満のものは頭数のカウント対象から除外されます。
法律の基準はどのようになっていますか?
家畜のふんや尿は施設において管理しなければなりません。
また、排汁などを地下浸透・流出させないよう、次のような施設の構造に関する基準が設けられていますが、シートを利用した簡易な施設でも、法律の基準を満たすことが可能です。
- ふんの処理・保管施設=不浸透性資材の床+適当な覆い+側壁
- 尿やスラリーの処理・保管施設=不浸透性資材の貯留槽
家畜ふん尿の不適切な管理とは?
ふんの野積み、尿やスラリーの素堀貯留のほか、施設がある場合であっても、施設や管理の不備により、ふん尿や排汁の地下浸透・周囲への流出がある場合は不適正な管理に該当します。大雨や融雪時など管理には特に注意が必要です。
改善に向けた指導方法や法律に基づく罰則規定はどのようになっていますか。
家畜ふん尿の不適正な管理を解消するため、まず、道や市町村などに設置する「家畜排せつ物管理適正化指導チーム」が『法に基づかない』事前指導を行い、改善策や達成期限などを提示します。
事前指導によって改善が図られない場合には、法律に基づき知事が指導・助言を行います。更に必要があれば、知事が勧告、命令を行います。
なお、この命令に従わない場合には最高で50万円以下の罰金に処せられます。
法に基づかない事前指導
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知事による指導・助言
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知事による勧告
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知事による命令
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告発・罰則等適用
「家畜排せつ物法」:正式な名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」です。
(注)家畜ふん尿の野積みや地下浸透・周囲への流出などがある場合には、日常の管理などを改善し不適正な状況を速やかに解消しましょう。
問い合わせ先
ご不明な点やご相談などがある場合は、北海道農政部畜産振興課 環境飼料グループの外、役場、農協、農業改良普及センター、日高振興局農務課にお問い合わせください。また、次のHPをあわせてご覧ください。
- 北海道農政部畜産振興課 環境飼料グループ
- 電話:011-231-4111 内線27-767
- 北海道日高振興局農務課 生産振興係
- 電話:0146-22-9344(直通)
- 日高町役場 産業課
- 電話:01456-2-6185
- お問い合わせ
-
産業課/農政・畜産グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6185
FAX:01456-2-6191