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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税をする自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税をする各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、これまで同様に確定申告書への記載が必要となりますのでご注意ください。

制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)

ご注意ください!

ワンストップ特例の制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入することが必要となります。また、それに伴い、個人番号確認の書類及び本人確認の書類を、申請書と共に提出いただくことが必要です。

(注釈)申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等の変更があった場合は、1月10日までに申請事項変更届出書を提出いただく必要があります。

(注釈)日高町では、ワンストップ特例申請書を受領後の「申告特例申請書受付書」は返送しておりません。
(ポータルサイト以外からのお申し込みで、メールアドレスをお持ちでない方を除く)
受付書に代わり、申請書受付のお知らせをご寄附お申し込みの際にご登録いただいたメールアドレスへ送信いたしますので、ご確認ください。
書面による受付書の送付をご希望の場合は、お手数ですがご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

お問い合わせ

商工観光課/商工・観光グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6031
FAX:01456-2-6191