本文へ

成年後見制度について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害(認知症、知的障害や精神障害など)により、不十分な方の権利を成年後見人等の支援者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度で支援される内容は、大きく分けると預貯金などの管理(財産管理)と医療・介護等の手続き(身上監護)の2つがあります。また、成年後見人等の支援者は、本人が単独で行なってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行なうことができます。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、また、法定後見人は本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つ区分があります。

任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ契約を結び任意後見人を選ぶ制度です。

法定後見制度

家庭裁判所に申立てによって、成年後見人等が選ばれます。

  • 後見(自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者、すなわち、日常生活に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の者のこと)…判断能力が全くない状態の場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
  • 保佐(自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の者、すなわち、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできない程度の判断能力の者のこと)…判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
  • 補助(自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者、すなわち、重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危ぐがあるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の判断能力の者のこと)…判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。

法廷後見制度の概要

後見
対象となる方 判断能力が欠けている状態が通常の方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
(本人以外の者の申立てにより、保佐人・補助人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為
成年後見人等の同意が必要な行為
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為
制度を利用した場合の資格の制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど
保佐
対象となる方 判断能力が著しく不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
(本人以外の者の申立てにより、保佐人・補助人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています)
成年後見人等の同意が必要な行為 民法第13条第1項 の所定の行為
取消しが可能な行為 民法第13条第1項の所定の行為
制度を利用した場合の資格の制限 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど
後見
対象となる方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
(本人以外の者の申立てにより、保佐人・補助人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています)
成年後見人等の同意が必要な行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています)
取消しが可能な行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています)
制度を利用した場合の資格の制限

成年後見制度の事例

事例 夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安。将来お世話になるかもしれない老人ホームの入所手続を代わりにやってもらいたい。
利用制度 任意後見制度
事例 最近、物忘れが激しく、一人暮らしのため老後がとても不安だ。
利用制度 任意後見制度
事例 兄が認知症の母と同居しているが、どうやら兄が勝手に母のお金を使っているらしい。
利用制度 法定後見制度
事例 認知症の母の不動産を売却して老人ホームの入所費用に充てたい。
利用制度 法定後見制度
事例 寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれ、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、親族からなにかと疑われてしまう。
利用制度 法定後見制度
事例 母親が死亡し、父親が生命保険金の受取人となったが、父親は数年前から病気のためほぼ植物状態となり、入院生活を送っている。
利用制度 法定後見制度
事例 軽度の知的障害を持つ人が、年金や賃金を一人で管理することが難しく、サラ金などからの借金を重ねてしまった。
利用制度 法定後見制度
事例 年金生活の一人暮らしの祖母が訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう。
利用制度 法定後見制度または任意後見制度

成年後見制度の内容や手続きについての問い合わせ先

成年後見制度の内容や手続きについては、札幌家庭裁判所のページをご覧ください。

相談窓口及びお問い合わせ先

成年後見制度の手続きに関すること

札幌家庭裁判所 電話:011-221-7281

任意後見契約に関すること

苫小牧公証役場 電話:0144-36-7769
お問い合わせ

子育て健康課/子育て支援グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6183
FAX:01456-2-5615