日高町調整給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
この度、令和6年分所得税が確定したことに伴い、本来給付すべき額と、実際に給付した額(調整給付金(当初調整給付))との間で差額(不足額)が生じた方に不足分を給付します(調整給付金(不足額給付))。
支給対象者
日高町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、次の【不足額給付Ⅰ】【不足額給付Ⅱ】いずれかに該当する方。
(注釈)日高町に住民票があっても、他の自治体から令和7年度個人住民税が賦課されている場合は、その自治体にお問い合わせください。
- 不足額給付Ⅰ
- 令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方
(例)・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した方
・令和5年中は収入がなかったが、就職により令和6年中に所得税が発生した方
- 不足額給付Ⅱ
- 次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税法上の「扶養親族」の対象外
青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の方 - 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注釈)低所得世帯向け給付金とは、次の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)
支給額
- 不足額給付Ⅰ
- 「不足額給付時の調整給付所要額」-「当初調整給付時の調整給付所要額」
- 不足額給付Ⅱ
- 原則4万円
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
給付金の支給手続
対象者には日高町から「お知らせ」もしくは「確認書」を送付しています。
- 「お知らせ」が届いた方
- 口座変更や辞退の希望がなければ、「お知らせ」に記載の口座に順次振り込みます。
- 「確認書」が届いた方
- 「確認書」に必要事項を記載のうえ、令和7年10月31日(金曜日)までに日高町に返信してください。
審査のうえ、順次給付金を振り込みます。
その他
- 支給要件をご確認のうえ、給付対象と思われるのに支給の「お知らせ」や「確認書」が届かない場合は、下記へお問い合わせください。
- 不足額給付は、住民税の課税資料から国の提供する「算定ツール」を活用し算定しているため、実際の所得税額と差異が生じる場合があります。お手元に届いた支給額に不足があると思われる場合は、下記へお問い合わせください。
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
日高町や国(の職員)から「調整給付金(不足額給付)」を給付するために、手数料の振込などを要求することはありません。
振込を要求するなど不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- お問い合わせ
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高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615