日高町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金のお知らせ
日高町では、国からの交付金を活用し、令和6年度住民税非課税世帯に対し1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯は、児童1人あたり2万円を加算し給付します。
対象世帯
- 住民税非課税世帯
- 次の2つの条件を満たす世帯
・基準日(令和6年12月13日)時点で、日高町に住民登録がある世帯
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
対象外世帯
- 令和6年度住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構成される世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等)
- 他市町村において、同趣旨の給付金の対象となっている世帯
- 住民税非課税である単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合
- 上記の場合以外にも対象外となる場合があります
支給額
1世帯あたり3万円
子育て加算
住民税非課税世帯のうち、以下の児童を扶養している世帯は、児童1人あたり2万円を加算して給付します。
・平成18年4月2日から基準日までに生まれた児童
・基準日の翌日以降から令和7年5月15日(木曜日)までに生まれた児童
- 「振込案内通知書」が届く世帯
- 令和5年度日高町価格高騰緊急支援給付金(追加給付7万円)を世帯主名義で受給した世帯のうち、世帯構成に変更のない世帯。
3月上旬より順次振込案内通知書を発送します。
この通知が届いた世帯は給付金を受け取るための手続きは原則不要です。
振込先口座の変更、受給辞退をする場合はご連絡ください。
- 「支給要件確認書」が届く世帯
- 対象となる世帯のうち上記以外の世帯。
3月中旬より順次支給要件確認書を発送します。
確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに返送してください。
手続きが整い次第、順次振込いたします。
- 届出が必要な世帯
- 以下の世帯に該当する場合は別途届出が必要になりますので、下記までご連絡ください。
・令和6年12月14日から令和7年5月15日までに生まれた児童がいる世帯
・単身で学生寮に入っているなどの理由により別世帯の対象児童の生計を維持している世帯
申請期限
令和7年5月15日(木曜日)
本給付金の差押禁止等・非課税について
- 本給付金は非課税となります。
- 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
お問い合せ先
役場高齢者福祉課 | 電話01456-2-6561 |
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日高総合支所地域住民課 | 電話01457-6-3173 |
- お問い合わせ
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高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615