要配慮者利用施設における避難確保計画の作成などの義務化について
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ
水防法や土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)、津波防災地域づくりに関する法律(以下、「津波法」という。)では、被災のおそれのある地域において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等の所有者又は管理者(以下、「施設管理者等」という。)に避難確保計画を作成し、避難訓練を実施することが義務付けられています。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。
津波や洪水の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置し、日高町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画の作成および報告、訓練実施などの取り組みをお願いします。
避難確保計画の作成について
「避難確保計画」とは、災害のおそれがある施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。
各施設が所在する場所における災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。
避難確保計画に定める必要な事項
・ 基本的な事項及び防災体制に関する事項
・ 避難の誘導に関する事項
・ 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・ 防災教育及び訓練の実施に関する事項
・ 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づく自営水防組織を置く場合)
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次のをひな型をダウンロードして計画を作成してください。
なお、独自の様式で計画書を作成しても構いませんが、その際は、以下の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(国土交通省)に記載の必要事項を計画内で定めてください。
避難確保計画のひな型
避難確保計画の作成例
既存の計画に追記して避難確保計画とみなす作成方法
消防法に基づいて作成が求められている「消防計画」を作成している場合は、その計画に必要事項を追記することで避難確保計画とすることが出来ます。既存の計画に追記して作成した場合、消防への報告と併せて町への報告をお願いします。
(注釈) その他「非常災害対策計画」(社会福祉施設)、「危機管理マニュアル」(学校)についても既存の計画に追記することで避難確保計画とみなすことが出来ますのでご相談ください。
避難確保計画の報告について
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、計画を作成または一部変更した場合、以下の避難確保計画作成(変更)報告書及びチェックリストに必要事項を記入の上、避難確保計画を1部添付し、役場総務課情報防災グループへご提出ください。
避難訓練の実施及び報告について
要配慮者施設の所有者または管理者の方は、避難訓練を年1回以上、出水期(大雨、台風などにより洪水が起こりやすい時期)前を中心に実施し、その結果を役場総務課情報防災グループまでご提出ください。
- お問い合わせ
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総務課/情報防災グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-5131
FAX:01456-2-5615