国土利用計画法の届出
国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。(注釈)現物配当のときは、上記の契約締結日は株主総会の議決日となります。
契約締結日から2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で役場の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、無届や遅延を繰り返しているなどの場合を除き届出書の提出があったときは原則告発を行っていませんので、ご協力をお願いします。
制度の詳細については、北海道のページをご覧ください。
提出先
次のいずれかの方法により提出してください。
窓口に直接・郵送で提出
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
日高町役場企画財政課 まちづくり・広報統計グループ
電話番号:01456-2-6181
電子メールで提出
メールアドレス:kikaku01@town.hidaka.hokkaido.jp
宛先:土地利用計画 担当者
件名:国土利用計画法に基づく届出書
届出書類
必須書類(いずれも各1部提出)
- 土地売買等届出書
- 令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、様式が変更されています。
- 契約書の写し
- 契約書の写し、又はこれに代わる書類
- 周辺状況図
- 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形状図
- 対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- 実測図
- 土地の面積の実測の方法を示した図書
- 事業計画書
- 土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- 委任状
- 代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧
- 土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
- 別紙筆一覧
- 土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- 別紙海外居住者
- 譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- その他
- 審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
- お問い合わせ
-
企画財政課/まちづくり・広報統計グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6181
FAX:01456-2-5615