選挙運動用の公費負担(選挙公営)制度について
公費負担制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性を図るため、候補者の選挙運動の費用を自治体が負担する制度です。
この制度により、候補者は、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を公費負担で行うことができます。
公費負担制度の概要
この制度は、町長選挙及び町議会議員選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、日高町が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。
公費負担の限度額について
選挙運動用自動車の使用
一般運送契約(ハイヤー等契約)
| 内容 | 選挙運動用自動車として使用された 各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) |
|---|---|
| 限度額 | 各日について64,500円 |
その他の契約(一 般運送契約以外)
| 内容 | 選挙運動用自動車として使用された 各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) |
|---|---|
| 限度額 | 各日について16,100円 |
| 内容 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
|---|---|
| 限度額 | 7,700円×選挙運動日数 |
| 内容 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) |
|---|---|
| 限度額 | 各日について12,500円 |
- 一般運送契約とその他の契約は、どちらか選択となります。
- 最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します
- 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙運動用ビラの作成
| 選挙種別 | 作成限度枚数 | 限度額(単価) |
|---|---|---|
| 町長選挙 | 5,000枚 | 8円38銭(1枚あたり) |
| 町議会議員選挙 | 1,600枚 | 8円38銭(1枚あたり) |
- 1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。
- 町選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
- 規格等:長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内
- 頒布の方法:新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所
選挙運動用ポスターの作成
| 作成限度枚数 | 限度額(単価) |
|---|---|
| ポスター掲示場数 (参考:R8衆院選39カ所) |
(586円88銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数 |
(注釈)1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。