○日高町教育委員会における会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する規則
令和2年8月25日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第19条及び日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号)第13条の3の規定に基づき、日高町教育委員会の会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の任用、給与及び勤務時間等の取扱いについては、日高町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年日高町条例第17号)、日高町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定に関する規則(令和2年日高町規則第2号)、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年日高町条例第18号)、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年日高町規則第3号)、日高町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日高町規則第4号)、日高町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年日高町規則第5号)を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。