○日高町教育委員会における会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する規則

令和2年8月25日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第19条及び日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号)第13条の3の規定に基づき、日高町教育委員会の会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

日高町教育委員会における会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する規則

令和2年8月25日 教育委員会規則第14号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月25日 教育委員会規則第14号