○日高町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月13日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、フルタイム会計年度任用職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号。以下「給与条例」という。)第2条の2に規定する各給料表(フルタイム会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日において施行されている給料表をいう。次項において同じ。)を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1)に掲げる職種の区分に応じて適用する。ただし、医師にあっては医師の給与に関する条例(平成18年日高町条例第62号)の規定の例により、他の常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し任命権者が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職務の内容、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを各給料表に定める職務の級に分類するものとし、その基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員級別職務基準表(別表第2)によるものとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項に規定するもののほか、会計年度任用職員級別職務基準表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務についての職務の級は、規則で定める。
(給与からの控除)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例第2条の3の規定の例による。
(職務の級及び号俸の基準)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 前項の場合において、給与条例第5条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(通勤手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。
(地域手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第8条の5の規定の例による。
2 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 前2項に規定するフルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(特殊勤務手当)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第13条の規定(月額で支給が定められているものを除く。)の例による。
(休職者の給与)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係) 会計年度任用職員給料表
職種の区分 | 職務の級 | 適用する号俸の範囲 |
事務職 | 行政職給料表 1級 | 5号俸~25号俸 |
行政職給料表 2級 | 1号俸~30号俸 | |
技術職 | 行政職給料表 1級 | 5号俸~25号俸 |
福祉職 | 行政職給料表 1級 | 5号俸~35号俸 |
医療職 | 行政職給料表 1級 | 15号俸~35号俸 |
行政職給料表 2級 | 1号俸~25号俸 | |
医療職給料表(一) 1級 | 15号俸~35号俸 | |
医療職給料表(一) 2級 | 1号俸~50号俸 | |
医療職給料表(二) 1級 | 1号俸~50号俸 | |
医療職給料表(二) 2級 | 1号俸~50号俸 | |
教育職 | 行政職給料表 2級 | 1号俸~30号俸 |
別表第2(第4条関係) 会計年度任用職員級別職務基準表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
事務職 | 行政職1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
行政職2級 | 高度な技能又は知識及び経験等を必要とする業務を行う職務 | |
技術職 | 行政職1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
福祉職 | 行政職1級 | (1) 保育士、介護福祉士、介護員の職務 (2) その他これに準ずる職務 |
医療職 | 行政職1級 | (1) 栄養士、歯科衛生士の職務 (2) その他これに準ずる職務 |
行政職2級 | 保健師の職務 | |
医療職(一)1級 | (1) 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務 (2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者で定例的な業務を行う職務 | |
医療職(一)2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務 (3) 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者の職務 | |
医療職(二)1級 | 准看護師の職務 | |
医療職(二)2級 | (1) 看護師の職務 (2) 困難な業務を行う准看護師の職務 | |
教育職 | 行政職2級 | (1) 教育相談員の職務 (2) 教育指導の職務 (3) 教諭の職務 (4) その他これに準ずる職務 |