○医師の給与に関する条例
平成18年3月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、医師の給与その他の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 医師の給料月額は、別表に掲げる金額の範囲内で、町長が定める。
(諸手当)
第3条 医師には、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)の規定による諸手当を支給する。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
院長及び所長 | 120万円以内 |
副院長 | 110万円以内 |
医長 | 100万円以内 |