○医師の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、医師の給与その他の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 医師の給料月額は、別表に掲げる金額の範囲内で、町長が定める。

(諸手当)

第3条 医師には、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「条例」という。)の規定による諸手当を支給する。

(支給方法)

第4条 この条例による給与その他の給付の支給方法については、条例の定めるところによる。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

院長及び所長

120万円以内

副院長

110万円以内

医長

100万円以内

医師の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第62号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月1日 条例第62号
平成21年3月11日 条例第14号
平成22年3月9日 条例第6号