○日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 パートタイム会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは45万円、日額のときは2万1,500円及び時間額のときは2,800円の範囲内とする。ただし、医師にあっては医師の給与に関する条例(平成18年日高町条例第62号)の規定の例により、他の常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し任命権者が定める。

2 パートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬、期末手当及び特殊勤務報酬並びに費用弁償を支給する。

3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬からの控除)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬からの控除については、日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号。以下「給与条例」という。)第2条の3の規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その月まで報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(時間外勤務報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた者には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務をした日における勤務時間が7時間45分に達するまでの時間にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務割増報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)、12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規に勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務割増報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務割増報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務割増報酬)

第7条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務割増報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員であって、給与条例第10条に規定する宿日直勤務に従事したときは、宿日直勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する宿日直勤務報酬の額は、給与条例第10条の規定により支給される宿日直手当の例による。この場合において、同条第2項中「第9条及び第9条の2」とあるのは、「第5条及び第6条」とする。

(端数計算)

第9条 次条に規定する勤務しない1時間につき減額する報酬額及び第5条から第7条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 支給すべき報酬の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該報酬の額とする。

(報酬の減額)

第10条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他の勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他の勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第2条第1項の規定に基づき規則で定める額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第2条第1項の規定に基づき規則で定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第2条第1項の規定に基づき規則で定める額

(期末手当)

第12条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当については、給与条例第11条から第11条の3の規定の例による。この場合において、給与条例第11条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第10項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 前2項に規定するパートタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、会計年度任用職員として再度任用されたときの在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

(特殊勤務報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第13条の規定により支給される特殊勤務手当(月額で支給が定められているものを除く。)の例による。

(通勤に係る費用)

第14条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第8条の2の規定により支給する通勤手当の例による。ただし、これらの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、規則で定める。

(出張に係る費用の弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年日高町条例第63号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(休職者の報酬)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる報酬も支給しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)