○日高町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号。以下「勤務時間等条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者を除く。)をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第3条第1項又は前条」とあるのは「第4条第1項又は前条」と、「第3条第2項又は前条」とあるのは「第4条第2項又は前条」とする。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。

(休息時間)

第8条 会計年度任用職員の休息時間については、勤務時間等条例第7条の規定の例による。この場合において、同条中「第4条第1項」とあるのは、「第5条第1項」とする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、次項に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 年次有給休暇の日数については、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数については、一の年度において任用期間が1月を超える者に限り、その者の任用期間及び1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、次の表に掲げるところにより任用期間の初日から付与する。

週の勤務時間

任用期間

フルタイム会計年度任用職員

35時間以上38時間45分未満

29時間以上35時間未満

25時間以上29時間未満

20時間以上25時間未満

1月を超え3月未満

3日

2日

2日

1日

1日

3月以上6月未満

6日

5日

4日

2日

2日

6月以上7月未満

11日

10日

9日

7日

6日

7月以上10月未満

12日

11日

10日

8日

7日

10月以上

15日

12日

11日

9日

8日

3 任用期間が満了した後、新たに任用された会計年度任用職員(直前の任用期間満了の日が新たな任用日の直近である者に限る。以下「継続任用者」という。)で、在職期間が1年を超える者には、前項に規定する日数に4月1日におけるその者の在職年数及び1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、次の表に掲げる日数を加算する。

週の勤務時間

任用期間

フルタイム会計年度任用職員

35時間以上38時間45分未満

29時間以上35時間未満

25時間以上29時間未満

20時間以上25時間未満

1年を超え2年未満

2日

1日

1日

1日

1日

2年以上3年未満

3日

3日

2日

2日

2日

3年以上4年未満

4日

4日

4日

3日

3日

4年以上5年未満

8日

6日

5日

5日

4日

5年以上

10日

8日

7日

6日

5日

4 継続任用者の任用期間中における年次有給休暇の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)については、翌年度に繰り越すことができる。

5 年次有給休暇は、任用期間中における日数とする。この場合において、当該日数は前3項の規定により算出される日数にかかわらず、その者の1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、次の表に掲げる日数を限度とする。

週の勤務時間

任用期間

フルタイム会計年度任用職員

35時間以上38時間45分未満

29時間以上35時間未満

25時間以上29時間未満

20時間以上25時間未満

限度とする日数

25日

20日

18日

15日

13日

6 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

8 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間における休暇とする。病気休暇は、1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、有給により次の表に掲げる日数を限度に与えることができる。ただし、この場合において、負傷又は疾病のため療養する日数が限度の日数を超え、引き続いて勤務をしないことがやむを得ないと任命権者が認めた場合は、さらに20日を超えない範囲内で無給の休暇を与えることができる。

週の勤務時間

フルタイム会計年度任用職員

35時間以上38時間45分未満

29時間以上35時間未満

25時間以上29時間未満

20時間以上25時間未満

限度とする日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 前項の期間において、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、無給(ただし、初日から連続する3日間については有給とする。)によりその療養に必要な日数を与えることができる。

3 病気休暇について、1日以外を単位として使用した場合は、1日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

4 病気休暇を請求するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(特別休暇)

第16条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。ただし、夏季休暇については、1週間当たりの勤務時間の区分に応じ、次の表に掲げる日数を限度として付与する。

週の勤務時間

フルタイム会計年度任用職員

35時間以上38時間45分未満

29時間以上35時間未満

20時間以上29時間未満

限度とする日数

3日

3日

2日

1日

2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第17条 勤務時間等条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第28号)第16条第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、勤務時間等条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第18条 勤務時間等条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、勤務時間等条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認)

第19条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、任命権者が定めることができる。

(委任)

第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の前年度からの年次有給休暇の繰り越し及び継続任用年数に係る加算の日数については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

死亡した者の続柄により次の日数

死亡した者

日数

血族

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

同傍系者(兄弟姉妹)

3日

2親等の直系卑属(孫)

3親等の傍系尊属(叔父叔母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

2親等の直系尊属

同傍系者

3親等の傍系尊属

1日

(注)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の血族(父母及び子)に準ずる。

7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 夏季休暇

5月~10月の期間内において3日以内

9 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産予定日6週間(14週間)前から出産の日までの申し出た期間

11 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)

14 妊娠中の女子職員及び産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠7月まで 4週間に1日

妊娠8月から9月まで 2週間に1日

妊娠10月から分娩まで 1週間に1日

産後1年まではその間に1日(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された日数とする。)

15 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1回につき3日以内において必要とする期間

16 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

17 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

18 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

備考

1 職員が葬祭及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 妊娠1月は28日として計算する。

3 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

4 必要と認められる期間の単位は、1日又は1時間とする。

5 9の項、12の項及び13の項並びに18の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

別表第2(第16条関係)

事由

期間

1 生後1年に達しない子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子をいう。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 要介護者(勤務時間等条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

3 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

日高町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)