○日高町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定に関する規則

令和2年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年日高町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、フルタイム会計年度任用職員の級及び号俸の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(級別職務分類)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)のとおりとし、同表に掲げる職員とその複雑、困難及び責任の度合いが同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別標準職務表に定める基準に従い決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が、任用時給与基準表(別表第2)の職種欄及び学歴免許等欄の区分に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号俸)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有するものの号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を条例第4条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。以下同じ。)として経験年数が60月を超える場合は、60月とする。

(1) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均時間が29時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 1週間当たりの正規の勤務時間の平均時間が20時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2

2 前項の規定による号俸は、条例第4条別表第1会計年度任用職員給料表における最高の号俸及び任用時給与基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。(以下次条において同じ。)

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊の技術、経験等を有する者を採用しようとする場合において、号俸の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮しその者の号俸を決定することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、フルタイム会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数を考慮して、任用時基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

別表第1(第2条関係) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

行政職給料表 1級

一般的技能又は知識及び経験等を必要とする業務を行う事務員、技術員、社会福祉士、司書、保育助手、児童厚生員、児童支援員、介護支援専門員、看護補助者、調理員、事務生、教育相談員、指導主事、教務指導員、公務補、又は施設管理人の職務

行政職給料表 2級

高度な技能又は知識及び経験等を必要とする業務を行う専門事務員、社会福祉士、司書、主任児童厚生員、主任児童支援員、介護支援専門員、教育相談員、指導主事、教諭、又は教務指導員の職務

医療職給料表(一) 1級

(1) 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者で定例的な業務を行う職務

医療職給料表(一) 2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務

(3) 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の補助者の職務

医療職給料表(一) 1級

准看護師の職務

医療職給料表(一) 2級

(1) 看護師の職務

(2) 困難な業務を行う准看護師の職務

別表第2(第4条関係)

ア 行政職給料表会計年度任用職員任用時給与基準表

職種

学歴

免許等

基礎号俸

上限

備考

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務員

1

5

1

25

庁舎内外全て

専門事務員

1

5

2

30

庁舎内外全て

技術員

1

5

1

25

庁舎内外全て

公務補

1

5

1

25

庁舎内外全て

施設管理人

1

5

1

25


図書館司書

司書資格

1

15

2

30


保育助手

1

5

1

25

保育所

保育士

保育士資格

1

15

1

35

保育所以外を含む

児童厚生員

保育士資格等

1

15

1

35


主任児童厚生員

保育士資格等

2

1

2

30


調理員

1

5

1

25


介護支援専門員

1

15

2

30


介護員

1

5

1

25


看護補助者

1

5

1

25


介護福祉士

介護福祉士資格

1

5

1

35


指導主事及び教育相談員

2

1

2

30


教務指導員

1

10

2

30


栄養士

短大卒

1

15

1

35


歯科衛生士

短大卒

1

15

1

35


保健師

短大3卒

2

5

2

30


イ 医療職給料表(一)会計年度任用職員任用時給与基準表

職種

学歴

免許等

基礎号俸

上限

備考

職務の級

号俸

職務の級

号俸

薬剤師

大学6卒

2

15

2

50


大学卒

2

1

2

50


臨床検査技師

診療放射線技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

2

1

2

50


短大卒

1

17

2

50


ウ 医療職給料表(二)会計年度任用職員任用時給与基準表

職種

学歴

免許等

基礎号俸

上限

備考

職務の級

号俸

職務の級

号俸

看護師

大学卒

2

9

2

50


短大3卒

2

5

2

50


短大2卒

2

1

2

50


准看護師

大学卒

2

1

2

50


短大卒

1

17

2

50


日高町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定に関する規則

令和2年3月19日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)