○日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日

規則第3号

(報酬の額)

第2条 条例第2条第1項の規定で定める額は、日高町フルタイム会計年度任用職員の給与の決定に関する規則(令和2年日高町規則第2号。以下「給与決定規則」という。)別表第1の級別標準職務表の級及び職務の区分に応じ、同規則別表第2の任用時給与基準表の級及び号俸を、適用した場合における給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの通常の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げて得た額。以下次号において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げて得た額)とする。

2 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による報酬の決定では、著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、条例第2条第1項の規定で定める報酬額の範囲内で別表により報酬額を定めることができる。

3 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第1項の規定による号俸の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。ただし、再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。以下同じ。)として経験年数が60月を超える場合は、60月とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が35時間以上である職の場合の経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上35時間未満である職の場合の経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数 2

4 パートタイム会計年度任用職員のうち、町長が特に指定する職又は前条第2項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号俸の決定については、前項の規定は適用しない。

(報酬の支給日)

第3条 条例第4条第1項の規定で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月10日

(3) 前2号に規定する日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(報酬の返納)

第4条 報酬の返納を要するものがあるときは、翌月分の報酬からこれを控除する。ただし、翌月分の報酬の支給がないときは、直ちに返納させるものとする。

(時間計算)

第5条 時間外勤務報酬等の支給の基礎となる勤務時間数は、報酬の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務報酬のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの報酬額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 パートタイム会計年度任用職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与時間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは前項の例による。

(時間外勤務報酬の支給割合)

第6条 条例第5条第2項及び第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第5条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務割増報酬の支給割合)

第7条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当を支給しない者)

第8条 条例第12条第1項で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの正規の勤務時間が20時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(期末手当に係る勤務1月あたりの報酬額の算出)

第9条 条例第12条第1項で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、条例第9条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(通勤に係る費用の区分等)

第10条 条例第14条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、55,000円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第8条の2第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

2 前項の費用弁償の支給日は、第3条の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、パートタイム会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数を考慮して、給与決定規則別表第2の任用時基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

(令和4年3月11日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊な経験等による職に対する報酬基準表

職種の区分

職種

単位

報酬額

教育専門職

英語指導助手(初年度)

月額

315,000円

英語指導助手(2年目)

月額

330,000円

英語指導助手(3年目)

月額

345,000円

英語指導助手(4年目)

月額

360,000円

英語指導助手(5年目)

月額

375,000円

英語指導助手(5年目以上)

月額

390,000円

医療職

主任薬剤師、主任放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士

月額

450,000円以内

主任看護師

月額

300,000円以内

その他のパートタイム会計年度任用職員

予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)