消防法令違反対象物の公表制度を開始します【運用開始 平成31年4月1日】
この制度は、火災被害の軽減を図ることを目的とした火災予防条例の規定に基づくものです。
公表対象物となる建物の用途
特定防火対象物
- 不特定多数の者が出入りする建物
- 出火した場合、人命に多大な被害が懸念される建物
(例)集会場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、診療所、福祉施設、公衆浴場等


公表対象物となる違反の内容
消防法令により設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない場合


公表までの流れと公表の内容
立入検査において違反内容を確認し、その結果を通知した日から14日を経過した日においてもなお同一の違反が認められた場合に日高町及び平取町のホームページ並びに各消防前の告示板に下記内容を公表します。
防火対象物の所在地 ・ 名称 ・ 違反の内容
消防法令違反防火対象物
お問い合わせ先
- 日高西部消防組合消防本部 消防課
- 電話:01456-2-1521
- 富川消防署 予防課
- 電話:01456-2-1521
- 平取消防署 予防課
- 電話:01457-2-2361
- 日高支署 予防係
- 電話:01457-6-2244
- お問い合わせ
-
日高西部消防組合
電話:01456-2-1521