自転車への交通反則通告制度(青切符)が適用されます
これまでは、自転車の交通違反はいわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われていました。
こうした処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べて負担が大きいことや、検察に送致後に不起訴とされ実態として違反者に対する追及が不十分であることが指摘されていました。
さらに、近年では交通事故での自転車側の法令違反が認められる場合が多いことや、取締りにおいても自転車の交通違反が増加している状況です。
このことから、交通ルールの順守を図るため、16歳以上の方の自転車の一定の交通違反に対して青切符が導入されることとなりました。
なお、基本的にはこれまで同様「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。
交通反則通告制度(青切符)とは?
交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を収めると刑事手続で裁判所からの審判を受けないで事件が処理されます。
この時発行される通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
反則行為と反則金の一例
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視、安全運転義務違反、 通行区分違反(逆相、歩道通行など)、 横断歩行者等妨害など |
6,000円 |
| 一時不停止等、無灯火、自転車制動装置(ブレーキ)不良 | 5,000円 |
| 並進禁止違反、二人乗りなど | 3,000円 |
自転車の交通ルール
自転車の交通ルールや青切符の適用については、別添「自転車ルールブック」や、警視庁特設サイト「自転車交通安全」にて確認することができます。
2024年10月1日からは、ヘルメットの装着も努力義務として明記されました。自転車も自動車と同じ軽車両です。自分のためにも相手のためにも、交通ルールを守り安心安全な町を目指しましょう!
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620