求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための方針の策定について
令和8年10月1日から、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」が改正されたことに伴い、地方公共団体を含む事業主に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置が義務化されました。
これを踏まえ、日高町では「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための方針」を制定しました。
方針では、すべての求職者等が公正で安全な環境のもとで求職活動等を行えるようにすることを目的とし、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
本町の特別職及び職員による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
なお、求職者に対するセクシュアルハラスメントは、性別や異性間・同性を問わず、また、相手の性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、生じ得るものです。
(「性的な言動」とは、性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねることや性的な内容の情報を意図的に流布すること等)及び性的な行動(性的な関係を強要することや必要なく身体に触れること等)指します。)
求職活動等とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動をいいます。(SNS等のオンラインを介したものを含む)
(例)採用面接、職業説明会、インターンシップ等の庁内外イベントへの参加/実習の受講/本町職員への訪問や面談
採用活動における職員の行動規範
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを未然に防ぐため、採用活動に関わる以下の事項を遵守します。
1.面接や採用試験は、原則として庁舎内の執務室、会議室、その他公的な施設で行うこととし、密室や個人のプライベートな空間で行わない。
2.業務上の連絡は、原則として公式の連絡手段(指定された公用メールや専用電話等)を使用することとし、職員個人のSNSや私的な連絡先を用いたやり取りを行わない。
3.採用活動の公平性を損なう、またはハラスメントの原因となり得る私的な食事への誘い、個別の不要な接触を行わない。
相談窓口
求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する苦情・相談を受け付けるため、専用の窓口を設置しています。万が一、被害を受けたり、不審な行為を発見したりした場合は、速やかにご相談ください。
相談を行ったこと、事実関係の確認等に協力したことを理由として、不利益な取扱いをすることは一切ありません。また、相談者等のプライバシーは厳守されます。
相談窓口
日高町役場 総務課 人事給与グループ
電話番号:01456-2-5131
メールアドレス:kyuyo@town.hidaka.hokkaido.jp
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止等のための方針
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総務課/人事給与グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-5131
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