○日高町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の項目

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれているときは、その旨

(8) 個人情報の取得先

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、登録簿に記載した前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更に係る個人情報取扱事務を開始する前に、登録簿を修正しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により作成した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する条例で定める額の手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示を受ける者は、規則に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(日高町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、日高町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年日高町条例第15号)第1条に規定する日高町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日高町個人情報保護条例の廃止)

第2条 日高町個人情報保護条例(平成18年日高町条例第14号)は、廃止する。

(日高町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の日高町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第3項及び第13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項、第2項(旧条例第28条第2項及び第33条第3項の規定において準用する場合を含む)、第28条第1項又は第33条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第43条に規定する個人情報データファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって、公文書に記録されたものをこの条例の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 この条例の施行前において法人(法人でない団体で代表者の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人若しくは人の業務に関し前2項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

6 この条例の施行後に、偽りその他不正の手段により、第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例に規定する保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(日高町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第5条 日高町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年日高町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行前に旧条例の規定により意見を聴かれた事項又はこの条例の施行前に受けた実施機関の諮問についての審査及び答申については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に改正前の日高町情報公開・個人情報保護審査会条例に基づく委員(以下「旧委員」という。)であった者は、改正後の日高町情報公開・個人情報保護審査会条例に基づく委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、旧委員と新委員の任期は、通算するものとする。

(日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第7条 日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年日高町条例第246号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町暴力団の排除の推進に関する条例の一部改正)

第8条 日高町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年日高町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日高町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)