○日高町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月1日

条例第15号

(設置)

第1条 日高町における情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、日高町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報公開条例 日高町情報公開条例(平成18年条例第13号)をいう。

(4) 実施機関 情報公開条例第2条第1項及び個人情報保護法施行条例第2条に規定する実施機関をいう。

(所管事項)

第3条 審査会は、実施機関が諮問する次に掲げる事項について審査し答申するものとする。

(1) 情報公開条例第16条に規定する審査請求に関すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第2項第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定により実施機関及び議会が諮問する事項に関すること。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて、審議し答申するほか、意見を具申することができる。

(組織)

第4条 審査会は委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者などのうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務にとどまるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会は、第3条第1項第1号及び第2号に規定する事項(以下「審査請求事件」という。)に関するものその他審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があるときは、実施機関に対し、当該審査請求事件に係る公文書の提出を求めることができる。この場合においては、何人もその提出された公文書の開示を求めることができない。

2 審査会は、審査請求事件を審査するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。

3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

(意見の陳述等)

第8条 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会がその必要を認めないときは、この限りでない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第2項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申)

第10条 審査会は、実施機関に対して、文書により答申しなければならない。

2 審査会は、前項の場合において、実施機関から諮問があった日の翌日から起算して2月以内に答申するよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会に諮って、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日高町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行前に旧条例の規定により意見を聴かれた事項又はこの条例の施行前に受けた実施機関の諮問についての審査及び答申については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に改正前の日高町情報公開・個人情報保護審査会条例に基づく委員(以下「旧委員」という。)であった者は、改正後の日高町情報公開・個人情報保護審査会条例に基づく委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、旧委員と新委員の任期は、通算するものとする。

日高町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)