○日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月27日

条例第246号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) その他町長等が定める事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の財務の状況を示す書類

(5) その他町長等が定める書類

(選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

(公募によらない選定)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当し、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成すると認められるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 施設の性格、規模及び機能並びに指定の条件等を考慮して、当該施設の管理運営に専門的能力及び技術を有する法人等を指名することが適当と認めるとき。

(2) 地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは、町長等はあらかじめ第2条各号の事項について当該団体と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(結果の通知等)

第7条 町長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(協定の締結)

第8条 第6条の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する個人情報をいう。)及び特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の保護に関する事項

(4) その他町長等が定める事項

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(原状回復義務等)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第12条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町長等に賠償しなければならない。

(指示及び指定の取消し等)

第12条 町長等は、指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したと認めるときその他施設の適正な管理のために必要と認めるときは、指定管理者に対し、必要な指示を行うことができる。

2 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したとき。

(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

3 町長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日高町情報公開条例の一部改正)

2 日高町情報公開条例(平成18年日高町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月27日 条例第246号

(令和5年4月1日施行)