○日高町交通安全指導員設置要綱
令和2年3月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、日高町における交通事故の防止と交通安全運動の実践活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)及び特別交通安全指導員(以下「特別指導員」という。)を設置することを目的とする。
(職務)
第2条 指導員及び特別指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 主要な交差点その他交通頻繁な道路において、歩行者等の安全な通行を補導すること。
(2) 幼児、学童、老人に対して、安全な通行の保護誘導をすること。
(3) 一般歩行者に対して、正しい歩行を指導すること。
(4) 自転車の安全な通行を指導すること。
(5) その他交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及に努めること。
(勤務日数等)
第3条 指導員及び特別指導員は、交通安全推進のため町長が招集した場合のほか、常に地域において第2条に定める職務を行うものとする。ただし、特別指導員が勤務する日は、児童、生徒が登校する日であって、おおむねの登校時1時間及び午後の歩行者の多くなる時間帯1時間、それぞれ街頭指導に当たるものとする。
2 前項の勤務日数に満たない場合の報酬は、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年日高町条例第18号)の例による。
(委嘱)
第4条 指導員は、交通法規をよく理解し、これをよく守り、他の模範となるものの中から、町長が委嘱する。
(任用)
第5条 特別指導員は、日高町パートタイム会計年度任用職員とする。
(定数)
第6条 指導員及び特別指導員の定数は、あわせて40人以内とする。
(任期)
第7条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 特別指導員の任期は、日高町会計年度職員の例による。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員及び特別指導員の報酬及び費用弁償は、次のとおりとする。
(1) 指導員の報償費は月額2,500円とし、当月の末日までに支給する。
(2) 指導員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
(3) 指導員の出張に係る費用の弁償は、日高町職員等の旅費に係る条例(平成18年日高町条例第63号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(4) 特別指導員には、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年日高町条例第18号)及び、日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則に規定するところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(指導器材等の貸与)
第9条 指導員及び特別指導員には、職務を行うために別表のとおり必要な器材及び被服を貸与する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
指導員及び特別指導員に貸与する器材及び被服
器材 | 被服 | ||
種別 | 数量 | 種別 | 数量 |
指揮棒 | 1 | 制服(夏、冬、合) | 各1 |
信号灯 | 1 | 制帽(夏、冬) | 各1 |
腕章 | 1 | ネクタイ | 1 |
警笛(吊り鎖付) | 1 | 防寒衣 | 1 |
帯革 | 1 | 雨衣 | 1 |
夜光チョッキ | 1 | 白手袋 | 1 |
ヘルメット | 1 |