○日高町社会福祉事業運営資金貸付規程
平成23年4月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として指定した社会福祉法人に対し、日高町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年日高町条例第119号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく社会福祉事業の経営に要する経費についての資金(以下「運営資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第3条 町長は、前条の日高町社会福祉事業運営資金借入申請書を受理したときは、審査の上、貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知する。
(貸付期間)
第5条 運営資金の貸付期間は、貸付けの日から当該貸付日の属する年度内において町長が定める。
(貸付利子)
第6条 運営資金は、無利子とする。
(貸付の取消)
第7条 町長は、運営資金の貸付けを受けた社会福祉法人が次のいずれかに該当する場合は、その決定を取消し、当該貸付けを受けた社会福祉法人に対し償還すべき金額の全部又は一部につき期日を指定して返還させる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に利用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認めたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。