○日高町社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付又は資金の貸付けは、予算の範囲内において行う。
(助成の対象)
第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、日高町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成申請手続)
第4条 社会福祉法人が、第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(町長への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。