○日高町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 社会福祉法人に対する補助金の交付又は資金の貸付けは、予算の範囲内において行う。

(助成の対象)

第3条 助成を受けようとする社会福祉法人は、日高町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。

(助成申請手続)

第4条 社会福祉法人が、第2条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(町長への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年日高町条例第15号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和48年門別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第119号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第119号