○日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例(平成18年条例第214号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例施行に必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第5条 条例第8条第1項第1号の請書の様式は、第3号様式とする。
2 連帯保証人に対する極度額は、入居時家賃の12月分に相当する金額とする。
3 入居者は、連帯保証人に変更があるときは、速やかにこれに代わる連帯保証人を立てなければならない。
(家賃の変更の通知)
第7条 町長は、条例第9条第2項の規定により家賃を変更したときには、当該住宅の入居者に対し当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(家賃敷金の納付)
第8条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(収入に関する決定等)
第9条 条例第13条第1項の規定による入居者の収入の額の調査は、当該調査を行う年の前年の1月1日から同年12月31日までの間における入居者の収入額について、町長が行うものとする。
2 前項による報告は、日高町営住宅管理条例施行規則(平成18年規則第136号。以下「管理条例施行規則」という。)第10号様式により町長にしなければならない。
3 条例第13条第2項の規定による通知は、管理条例施行規則第11号様式により町長が行うものとする。
4 条例第13条第3項の規定により意見を述べようとする者は、通知があった日から30日以内に管理条例施行規則第12号様式により、町長にその旨申し出なければならない。
5 前項の規定により申出があった場合において、町長は、内容を審査し、収入認定の更正通知書(管理条例施行規則第13号様式)により入居者に通知する。
(住宅の立退き及び敷金の返還請求)
第10条 入居者は、条例第16条の規定により、住宅の立退き及び条例第11条第2項の規定による敷金の返還請求をしようとするときは、賃貸住宅退去届、敷金返還請求書(管理条例施行規則第28号様式)を町長に提出しなければならない。
(他の規則の準用)
第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項については、管理条例施行規則を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年日高町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年次 | 構造 | 戸数 | 所在地 |
新山手 | 平成8 | 木平 2LK | 2 | 日高町宮下町1丁目850番地の5 |
平成9 | 木平 2LK | 4 | 日高町宮下町1丁目850番地の1 | |
平成11 | 〃 | 2 | 〃 |
別表第2(第6条関係)
住宅使用料
団地名 | 建設年度 | 収入基準(月額) | 住宅使用料 (月額) |
新山手 | 平成8 | 198,000円以下の者 | 30,000円 |
198,000円を超え245,000円以下の者 | 35,000円 | ||
245,000円を超え322,000円以下の者 | 42,000円 | ||
322,000円を超えた者で、やむを得ず引き続き入居を必要とする者 | 50,000円 | ||
新山手 | 平成9 | 198,000円以下の者 | 31,000円 |
198,000円を超え245,000円以下の者 | 36,000円 | ||
245,000円を超え322,000円以下の者 | 44,000円 | ||
322,000円を超えた者で、やむを得ず引き続き入居を必要とする者 | 52,000円 | ||
新山手 | 平成11 | 198,000円以下の者 | 32,000円 |
198,000円を超え245,000円以下の者 | 37,000円 | ||
245,000円を超え322,000円以下の者 | 45,000円 | ||
322,000円を超えた者で、やむを得ず引き続き入居を必要とする者 | 53,000円 |
様式 略