○日高町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 日高町営住宅及び共同施設の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに日高町営住宅管理条例(平成18年条例第211号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(老人等の入居者の資格)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害者(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けたもので、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学前の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条の2 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第3項に規定する日高町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人をもって組織する。

2 委員は、町長が次に掲げる者のうちから選任する。

(1) 民生委員のうちから 7人

(2) 一般有職者のうちから 3人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、前項第1号に掲げる委員がその要件を欠いた場合は、要件を欠くに至った日までを任期とする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、町長が行う。

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の職務)

第8条 委員会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 条例第9条第3項に規定する住宅困窮度の判定

(2) 条例第5条第3号から第6号までに規定する入居者の入れ替えに対する意見

(3) その他町長から諮問のあった事項に対する答申

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、管財建築課及び地域経済課において行う。

(優先入居者の資格)

第10条 条例第9条第4項に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第4項に規定する町長が定める基準は、収入の月額が10万4,000円以下であるものとする。

(入居の手続)

第11条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。

2 前項に掲げる請書に連署連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を具備する者であることとする。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 請書提出時において連帯保証人に係る納期限が経過した町税、税外収入金の滞納がないこと。

3 連帯保証人に対する極度額は、入居時家賃の12月分に相当する金額とする。

4 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、第4号様式により、当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

5 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、第5号様式により通知するものとする。

6 入居者は、連帯保証人に変更があるときは、速やかにこれに代わる連帯保証人をたてなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、第6号様式により申請しなければならない。

2 前項の申請に係る同居の承認は、入居者の3親等の範囲の親族について承認するものとする。ただし、次に掲げる各号に該当するときは、承認することができない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、条例第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず承認することができる。

4 町長は、入居者から第1項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第7号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第13条 条例第13条の規定により、町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、第8号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 前項の申請に係る入居の承継の承認は、次の各号に該当するときは承認することができない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前条第3項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

4 町長は、入居の承継の承認を受けようとする同居者から第1項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第9号様式で当該入居者に通知するものとする。

5 前項の規定により入居の承継の承認を受けた同居者は、速やかに第11条に規定する請書を提出しなければならない。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第14条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値をすべて減じたものとする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1―(C―A)÷(B―A))×0.15

〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 町営住宅の敷地に係る地価(敷地が町のものであるときは3点以上抽出した当該敷地に存する町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたものであるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 町営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態及び便所の機能に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室がある場合(に該当する場合を除く。) 0.093

 当該町営住宅に町が給湯器(電気温水器を除く。)を設置している場合 △0.12

 当該町営住宅に町が電気温水器、蓄熱暖房器及びクッキングヒーターを設置している場合 △0.209

(収入申告の方法)

第15条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、第10号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第16条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、第11号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して第12号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、第13号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃減免の基準)

第17条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による家賃の減免の基準は、条例第2条第3号に規定する収入のほか、非課税所得、財産の取得状況等を調査の上決定することとし、減免の期間については町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

5 第1項の規定に該当することにより家賃の免除を受けようとする者は、第14号様式により申請しなければならない。

6 第2項の規定に該当することにより家賃の徴収猶予を受けようとする者は、第15号様式により申請しなければならない。

7 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前各項の規定を準用する。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第18条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、第16号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第19条 条例第27条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、第18号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者に対する認定等)

第20条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第16条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第16条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。

(町営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される公営住宅への入居の申出)

第21条 条例第37条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、第22号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第22条 条例第44条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第23条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、令第2条の規定により算定した額に令第8条第2項により算定した額を加えた額とする。

(駐車場の使用許可)

第24条 条例第55条の規定により駐車場の使用許可を得ようとするときは、第23号様式により申請するものとする。

2 前項の申請に係る駐車場の使用許可は、その駐車場を共有する者の承諾を得なければならない。ただし、団地内での調整がされている場合は、1台についてのみ承諾を省略できる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、駐車場の使用を許可し、第24号様式により当該申請者に通知するものとする。

(駐車場の保証金)

第25条 条例第62条に規定する保証金は、当分の間これを徴収しない。

(長期間不使用の申出)

第26条 入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、第25号様式により町長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、第26号様式により、町長に届け出なければならない。この場合において、第12条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(住宅の変更の申出)

第28条 条例第5条第7号に規定する特別の事由がある者は、あらかじめ、その旨を日高町営住宅変更申出書(第27号様式)により町長に申し出なければならない。

(退去の届出及び敷金の還付)

第29条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに第28号様式により退去する旨町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去までに町長が指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき、又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(敷地の目的外使用)

第30条 条例第66条に規定する敷地の目的外使用をしようとする者は、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(雑則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町営住宅管理条例施行規則(平成9年日高町規則第12号)又は門別町営住宅管理条例施行規則(平成9年門別町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第22号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に係るこの規則による改正後の日高町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

3 町営住宅の入居者が施行日前に56歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれかが18歳未満の者又は施行日前に56歳以上の者である場合における第3条第3項第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは、「56歳」とする。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第25号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月5日規則第1号)

この規則は、平成26年3月5日から施行する。

(平成27年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町営住宅に入居している者で条例第14条の規定による町営住宅の毎月の家賃(同条本文の規定による町営住宅の毎月の家賃をいう。以下この項において同じ。)の額(以下「新家賃額」という。)がこの規則の施行の日前の最終の町営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超えるものであって、次の表に掲げる年度の町営住宅の毎月の家賃は、同条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

年度

令和3年度

〇・二

令和4年度

〇・四

令和5年度

〇・六

令和6年度

〇・八

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年次

構造

戸数

所在地

宮下

昭和53

簡平 3DK

8

日高町宮下町3丁目421―5

平成13

準2 2DK

4

日高町宮下町2丁目412―4

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

準平 2DK

4

〃  2LDK

2

平成14

準2 2DK

4

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

準平 2DK

4

〃  2LDK

2

〃  2DK

2

日高町宮下町2丁目411―3

〃  2LDK

2

平成15

準2  2DK

4

日高町宮下町1丁目412―6

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

準平 2DK

4

〃  2LDK

2

平成16

準2 2DK

4

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

準平 2DK

2

〃  2LDK

1

平成17

準平 2DK

2

〃  2LDK

1

平成18

準2 2DK

4

日高町宮下町3丁目421―9

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

準平 2DK

2

〃  2LDK

1

平成19

準2 2DK

4

日高町宮下町2丁目412―8

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

平成20

準2 2DK

4

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

平成25

木造 2DK

2

日高町宮下町1丁目412―2

〃  2LDK

2

千栄2

昭和54

簡平 3DK

4

日高町字千栄104―1

昭和56

簡平 3DK

4

若葉

昭和55

簡平 3DK

8

日高町若葉町1丁目101―5

昭和56

簡平 3DK

8

昭和57

簡平 3DK

4

昭和58

簡平 3DK

4

宮下第2

昭和62

木平 3DK

4

日高町宮下町3丁目422―1

神楽丘

昭和63

木平 3DK

2

日高町宮下町3丁目421―5

平成元

木平 3DK

4

新光第2

平成2

木平 3DK

4

日高町栄町西2丁目355―5

〃  〃

2

平成3

木平 3DK

4

平成4

木平 3DK

4

日高町栄町西2丁目355―7

本町西

平成3

木平 3DK

4

日高町本町西2丁目325―1

平成4

木平 3DK

2

日高町本町西2丁目325―28

新栄

昭和50

簡平 2DK

4

日高町富川北7丁目

〃  3DK

4

昭和51

簡平 3DK

8

昭和52

簡平 3DK

16

昭和53

簡平 3DK

12

昭和54

簡平 3DK

8

中耐 3LDK

12

昭和55

簡平 3LDK

4

中耐 〃

24

昭和56

簡平 3LDK

8

中耐 〃

12

日高町富川北6丁目

令和3

木平 1LDK

1

日高町富川北7丁目

〃  2LDK

2

〃  3LDK

1

令和4

木平 1LDK

2

〃  2LDK

4

〃  3LDK

2

北通

平成21

木平 2LDK

6

日高町富川北3丁目

〃  3LDK

2

平成22

木平 2LDK

6

〃  3LDK

2

平成23

木平 2LDK

6

〃  3LDK

2

平成27

木平 1LDK

2

〃  2LDK

1

〃  3LDK

1

平成28

木平 1LDK

1

〃  2LDK

2

〃  3LDK

1

平成29

木平 1LDK

4

〃  2LDK

2

〃  3LDK

2

平成30

木平 1LDK

2

〃  2LDK

4

〃  3LDK

2

平成31

木平 1LDK

3

〃  2LDK

5

〃  3LDK

4

河原

昭和58

中耐 3LDK

24

日高町富川南3丁目

昭和60

中耐 3LDK

12

昭和62

簡二 3LDK

8

昭和63

簡二 3LDK

16

平成3

耐二 1LDK

3

〃  2LDK

3

〃  3LDK

6

平成4

耐二 3LDK

12

平成5

耐二 3LDK

8

平成6

耐二 3LDK

8

平成7

耐二 1LDK

4

〃  2LDK

6

〃  3LDK

14

表町

昭和59

簡平 3LDK

6

日高町富川南5丁目

平成26

木平 3LDK

2

〃  2LDK

10

〃  1LDK

4

平成30

木平 1LDK

2

〃  2LDK

4

令和2

木平 2LDK

4

〃  3LDK

4

令和3

木平 2LDK

4

〃  3LDK

4

旭町

昭和60

木平 3LDK

2

日高町富川南6丁目

昭和61

木平 3LDK

2

神社

平成11

中耐 2DK

4

日高町富川東2丁目

中耐 3LDK

8

元町

昭和47

簡平 2DK

12

日高町富川東4丁目

〃  3DK

4

富浜港町

平成28

木平 3LDK

2

日高町字富浜53番地の10

木平 3LDK

2

日高町字富浜53番地の8

泉町

昭和54

簡平 3DK

4

日高町門別本町12番地の4

昭和60

簡二 3LDK

8

日高町門別本町12番地の1

昭和61

簡二 3LDK

8

日高町門別本町12番地の4

昭和62

簡二 3LDK

4

平成1

簡二 2LDK

2

〃  3LDK

6

平成5

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

平成8

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

平成10

準耐二2LDK

4

〃  3LDK

4

平成12

木平 2LDK

2

日高町門別本町12番地の1

〃  3LDK

2

平成13

木平 2LDK

4

〃  3LDK

2

平成14

木平 2LDK

2

〃  3LDK

2

若草

昭和50

木平 2DK

1

日高町緑町41番地の1

〃  3DK

3

昭和51

木平 3DK

4

昭和52

木平 3DK

4

昭和53

木平 3DK

4

平成17

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

平成18

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

平成19

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

平成25

耐二 2LDK

4

〃  3LDK

4

豊郷

昭和56

簡平 3LDK

4

日高町字豊郷70番地の67

清畠駅前

昭和56

簡平 3LDK

6

日高町字清畠812番地の2

厚賀

昭和48

簡平 2DK

6

日高町字厚賀町190番地の1

〃  3DK

2

昭和49

簡平 2DK

2

〃  3DK

2

昭和50

簡平 2DK

1

〃  3DK

3

昭和51

簡平 3DK

4

平成20

木平 2LDK

4

日高町字厚賀町196番地の8

〃  3LDK

2

平成21

木平 2LDK

2

〃  3LDK

2

平成22

木平 2LDK

4

〃  3LDK

2

美鈴

昭和53

簡平 3DK

16

日高町字厚賀町214番地

昭和54

簡平 3DK

8

豊美

昭和55

簡平 3LDK

4

日高町字厚賀町196番地の28

昭和56

簡平 3LDK

12

昭和57

簡平 3LDK

6

昭和58

簡平 3LDK

6

平成1

簡平 3LDK

6

厚賀東

平成4

耐二 2LDK

2

日高町字厚賀町196番地の6

〃  3LDK

2

平成5

耐二 2LDK

2

〃  3LDK

2

平成8

耐二 2LDK

2

市街

平成9

木二 2LDK

4

日高町字厚賀町156番地の4

〃  3LDK

4

平成10

木二 2LDK

2

〃  3LDK

2

平成11

木二 2LDK

2

〃  3LDK

2

厚賀浜

平成28

木平 3LDK

3

日高町字厚賀町62番地の1

別表第2 略

様式 略

日高町営住宅管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第136号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第136号
平成19年11月12日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年11月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年12月18日 規則第25号
平成26年3月5日 規則第1号
平成27年2月18日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月16日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第9号の2
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月25日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第14号
令和3年2月26日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年3月20日 規則第7号