○日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高町(以下「町」という。)に居住する住宅困窮者に住宅を供給し、町への定住を促進することを目的として設置するふるさと定住促進賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 第5条に規定する要件を満たす者に使用させるため、町が建設し管理する住宅及び附帯施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定を準用して算出した額をいう。

(設置)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、賃貸住宅を設置する。

2 賃貸住宅の名称、位置その他必要事項は、町長が規則で定める。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法その他必要な事項を公示する。

(入居の資格)

第5条 賃貸住宅に入居することができる者は、日高町に住所を有する者で、申込時において入居者に係る納期限が経過した町税、税外収入金の滞納がなく、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年省令第16号)第26条に該当する収入基準である者

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、賃貸住宅の供給の目的に応じ必要があると認めたときは、前項各号の規定にかかわらず入居させることができる。

(入居の申込み及び許可)

第6条 賃貸住宅に入居する者は、賃貸住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の選考)

第7条 町長は、入居の申込みをした者の入居者の選考は、日高町営住宅管理条例(平成18年条例第211号。以下「管理条例」という。)第8条の規定を準用して入居者を決定する。

(住宅の入居手続)

第8条 賃貸住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 賃貸住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、賃貸住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 賃貸住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第9条 賃貸住宅の家賃は、管理条例第14条の規定を準用して算出し、その算出した額の範囲内で、町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めたときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めたとき。

(3) 賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、賃貸住宅に入居した日から賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合、又は賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が、第16条の規定による手続を経ないで賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(許可事項)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合に、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(2) 賃貸住宅の模様替えその他賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(3) 賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用するとき。

(4) 賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(収入に関する決定)

第13条 入居者は、町長の定めるところにより毎年9月末日までに収入に関する申告を行わなければならない。

2 町長は、前項の申告に基づき入居者の収入について、毎年9月末日までにその額及び収入基準超過、収入基準以下の有無を決定し、入居者に通知する。

3 入居者は、前項の決定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば同項の決定を更正する。

(収入超過者等に対する明渡義務)

第14条 第5条第1項第2号の規定に定める収入基準に該当しなくなった場合については、当該賃貸住宅を明け渡すよう努めなければならない。この場合において、当該入居者からの申出があるときは、適当な住宅のあっせんを行うものとする。

(住宅の退去)

第15条 入居者は、当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第12条第2号又は第4号の規定により許可を受けて、賃貸住宅の模様替えその他工作を加える行為をし、又は敷地内に他工作物を設置したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を2箇月以上滞納したとき。

(3) 当該賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第12条の規定に違反したとき。

(5) 第5条第1項第2号の規定に定める収入基準に該当しなくなったとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

2 前項の規定により賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日まで家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第17条 町長は、第7条の規定により賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合は、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

2 町長は、賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第18条 警察署長は、賃貸住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第19条 町長は、第17条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって、賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(他の条例の準用)

第20条 この条例の定めるもののほか、必要な事項については、管理条例を準用する。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例(平成8年日高町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月11日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日高町ふるさと定住促進賃貸住宅管理条例

平成18年3月1日 条例第214号

(平成28年4月1日施行)