○日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園の設置及び管理等に関する条例(平成18年条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 町長は、日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園(以下「園」という。)を老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の基本理念に基づき、入所者の福祉が増進されるよう運営するものとする。
(職員)
第3条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 事務職員
(3) 生活相談員
(4) 介護支援専門員
(5) 介護福祉士又は介護員
(6) 機能訓練指導員
(7) 看護師又は准看護師
(8) 給食責任者
(9) 栄養士
(10) 調理員
(11) 公務補
(12) 医師
2 前項に定めるほか、必要に応じ、次の職員を置くことができる。
(1) 参事、総括主幹、主幹、主査及び上席主事
(2) 看護師長、副看護師長、主任看護師、看護長及び上席准看護師
(3) 介護長、副介護長、主任介護福祉士及び主任介護員
(4) 主任栄養士及び上席栄養士
(5) 調理長及び主任調理員
(職務)
第4条 園長は、町長の命を受け、園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長補佐は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(分掌事務)
第5条 園の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 事務職員
ア 施設の管理及び運営に関すること。
イ 会計及び物品の管理に関すること。
ウ 文書の収受及び発送に関すること。
エ 関係機関との連絡調整に関すること。
オ その他、他の職員に属さない事項に関すること。
(2) 生活相談員
ア 入所者の生活指導及び相談に関すること。
イ 入所者の入所及び退所の相談に関すること。
ウ 入所者の台帳整備、記録に関すること。
エ 入所者の金銭管理及び各種年金等の手続に関すること。
オ 介護職員等の指導及び援助に関すること。
カ その他、入所者に関すること。
(3) 介護支援専門員
ア 入所者の施設サービス計画に関すること。
イ 入所者の要介護認定に関すること。
ウ 関係機関との連絡調整に関すること。
エ その他、入所者の施設サービスに関すること。
(4) 介護福祉士又は介護員
ア 入所者の介護に関すること。
イ 入所者の居室等の生活環境に関すること。
ウ 介護機器及び介護用品の整理管理に関すること。
エ その他、介護に関すること。
(5) 機能訓練指導員
ア 入所者の機能訓練指導に関すること。
イ 機能訓練機器の維持管理に関すること。
ウ その他、機能訓練指導に関すること。
(6) 看護師又は准看護師
ア 医師の指示により入所者等の診療の補助、看護及び介護を行うこと。
イ 入所者の保健衛生に関すること。
ウ 医療機器及び薬品の整理保管に関すること。
エ 医務室、看護師室及び静養室の管理に関すること。
オ その他、看護に関すること。
(7) 給食責任者
ア 栄養士を指揮し、入所者の栄養管理及び指導を行うこと。
イ 栄養士を指揮し、入所者の献立の作成を行うこと。
ウ 栄養士を指揮し、栄養価の計算及び給食記録を行うこと。
エ 栄養士を指揮し、食品庫の管理を行うこと。
オ 調理員を指揮し、調理室の清潔保持及び管理を行うこと。
カ 栄養士を指揮し、給食材料の購入及び検品を行うこと。
キ その他、給食全般に関すること。
(8) 栄養士
ア 入所者の栄養管理及び指導を行うこと。
イ 入所者の献立の作成に関すること。
ウ 栄養価の計算及び給食記録に関すること。
エ 食品庫の管理に関すること。
オ 給食材料の購入及び検品に関すること。
カ その他、給食に関すること。
(9) 調理員
ア 入所者の給食、調理及び配膳に関すること。
イ 給食材料の受払に関すること。
ウ 給食設備の維持管理に関すること。
エ 調理室及び食品庫等の清掃管理に関すること。
オ その他、調理に関すること。
(10) 公務補
ア ボイラー及び附属設備の操作及び管理に関すること。
イ 施設内外の共用施設の清掃及び維持管理に関すること。
ウ 車両の運転及び維持管理に関すること。
エ その他、施設の維持管理に関すること。
(11) 医師
ア 入所者の診療に関すること。
イ 入所者の定期健康診断に関すること。
ウ 入所者の診療記録に関すること。
エ その他、医療に関すること。
(専決事項)
第6条 園長は、日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 入所、退所及び入所者の葬祭に関すること。
(2) 入所者の処遇及び日常生活に関すること。
(3) 職員の夜間勤務及び宿直勤務を命ずること。
2 町長は、必要に応じ入所しようとする者の健康診断書の提出を当該入所しようとする者又はその家族に求めることができる。
(養護変更の届出)
第9条 町長は、条例第4条第2項の措置に係る者(以下「措置入所者」という。)について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届け出なければならない。
(契約の解除等)
第10条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、契約又は委託を解除するものとする。ただし、措置入所者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。
(1) 入所者から契約の解除又は契約の更新をしない旨の申出があったとき。
(2) 条例第4条第2項の措置の必要がないと認められるとき。
(手数料等の調定)
第11条 町長は、園が行う短期入所生活介護に係る手数料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、入所者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。
2 町長は、園が行う介護福祉施設サービスに係る手数料等を徴収しようとするときは、毎月末日までの分を調定しなければならない。
(手数料等の納入の通知)
第12条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る手数料等について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに当該サービスの入所者に送付しなければならない。
(処遇の基本原則)
第13条 職員は、入所者の特性を考慮してその日常生活に適した環境を保ち、入所者が健全で安らかな生活が維持できるよう努めるものとする。
(生活指導及び相談)
第14条 園長並びに生活指導及び相談を担当する職員(介護福祉士及び介護員を含む。)は、入所者に対し深い理解と関心を持って接し、適切な指導を行うとともに常に相談の機会を与えるよう配慮するものとする。
(新規入所者に講ずる措置)
第15条 園長は、新たに入所した者に対し、集団生活上必要と認めたときは、次の各号の措置を講ずるものとする。
(1) 衣類、所持品等の確認、健康診断その他予防衛生上必要な措置
(2) 園の設置目的、方針、日課、行事その他入所中の参考となる事項を説示すること。
(3) 心身の状況、個性、経歴、教育程度技能の調査等身上調査を行うこと。
(給食等)
第16条 入所者の給食に際しては、入所者の健康の保持増進を図るため、法に規定する基準を下まわることなく必要な栄養量を確保するよう努めるものとする。
2 入所者に対して必要に応じ寝具、被服その他日用品等を貸与又は給付するものとする。
(日用品)
第17条 入所者には、日常生活に必要な物品を支給する。
(衛生管理)
第18条 園長は、入所者の保健衛生の向上及び適切な健康管理に努めなければならない。
(1) 毎年定期的に利用者の健康診断を実施すること。
(2) 居室、静養室、食堂及び便所等の清掃を実施すること。
(3) 利用者の被服、寝具等を常に清潔に保つようにすること。
(4) 保健衛生及び入所者の健康管理に関する記録及び病弱者に関する診療録を備えること。
(5) その他保健衛生及び健康管理に必要と認めること。
(教養娯楽)
第19条 園長は、入所者に対し余暇の利用を促進し、教養と娯楽の普及を図るため必要な図書、用具を備えるほか、音楽その他レクリエーション等適時行うよう努めなければならない。
(入所者の死亡通知)
第20条 措置入所者が死亡したときは、死因、死亡日時を当該措置委託市町村に通知しなければならない。
(日課)
第21条 入所者は、日常生活について園長の定める日課表に従わなければならない。
(外出等)
第22条 入所者は、外出及び外泊しようとするときは、園長又は園長の指定した職員に、行先、用件、帰所時刻等を申し出て承認を受けなければならない。
(規律遵守)
第23条 入所者は、相互の親睦に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。
(2) 火気の取扱いに注意し、発火等のおそれのある物を持ち込まないこと。
(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 相互に金銭及び物品の貸借りをしないこと。
(5) 建物、附属備品及び貸与品の取扱いに注意し、損傷を与えないこと。
(6) その他園の管理運営に支障を来すような行為をしないこと。
(災害対策)
第24条 園長は、災害防止と入所者の安全を期するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 消火器、消火栓、非常口、警報器など防災に関する設備を完備しておくこと。
(2) 屋内配線、煙突等出火の原因となりやすい箇所及びその周辺の点検を随時行うこと。
(3) 非常災害に対処する計画をたて、消防機関と連携して避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの園の管理については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略