○日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日

条例第149号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、次に定める者を入所させ、養護する目的をもって日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園(以下「本施設」という。)を設置する。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による施設介護(法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(名称及び位置)

第2条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園

位置 沙流郡日高町栄町東1丁目303番地の12

(定員)

第3条 老人福祉法第20条の3の規定により、本施設に短期間入所させることができる人員は、10人とする。

2 老人福祉法第20条の5の規定により、本施設に入所させることができる人員は、30人とする。

(入所)

第4条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)並びに生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者は、本施設に入所しようとするときは、本施設に入所の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(入所の承認)

第5条 町長は、前条第1項の申込み又は同条第2項の委託があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、入所の承認を行うものとする。

2 町長は、前条の申込み又は委託に際し、入所しようとする者が現に感染症の患者及びその保菌者若しくは精神障害者であるとき又は定員に余裕がないときは、入所を承認しないことができる。

(手数料等)

第6条 本施設において行う事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める入所者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該入所者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額をその手数料とする。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第123号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額及び法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とする。

(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

 法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から介護予防サービス費の額を控除して得た額及び法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。

(3) 要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成17年厚生労働省告示第401号)により算定した費用の額)から施設介護サービス費の額を控除して得た額及び法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同条第1項に規定する特定入所者介護サービス費を控除した額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。

2 前項の手数料のほか、当該入所者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の実費に相当する費用の額は、別表のとおりとする。

(納期)

第7条 前条第1項の手数料及び同条第3項に規定する実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月の末日まで納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。

(手数料等の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては、手数料及び実費に相当する費用(以下「手数料等」という。)を減免することができる。

(退所)

第9条 町長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退所させることができる。ただし、措置入所者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認められないとき。

(損害賠償)

第10条 入所者は、本施設の建物及び附属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、本施設の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第11条の2 指定管理者が行う本施設の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 入所の承諾及び取消し等に関する業務

(2) 利用料金の徴収及び減免に関する業務

(3) 本施設、附属設備の管理及び維持に関する業務

(4) その他町長が認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第8条、及び第9条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第11条の3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、第6条に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合においては、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承諾を受けなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第13条 詐欺その他不正の行為により手数料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町立特別養護老人ホーム設置条例(平成3年日高町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の手数料)

3 平成22年3月31日までの間は、第6条第1項第2号ア中「合計額」とあるのは、「合計額(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成17年厚生労働省告示第401号)により算定した費用の額及び同条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額並びに同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額から法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費の額を控除した額の合計額)」とする。

4 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの本施設の管理については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月27日条例第249号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第276号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

サービスの種類

実費に相当する費用の種類

費用の額

法第8条第9項に規定する短気入所生活介護及び法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

ア 日用品費

1日当たり 120円

イ 上記アに掲げるもののほか、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護において提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス

ア 日用品費

1日当たり 120円

イ 上記アに掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供されるサービスに必要な費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

実費に応じて町長が定める額

日高町立特別養護老人ホーム日高高寿園の設置及び管理等に関する条例

平成18年3月1日 条例第149号

(平成19年1月1日施行)