(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
A.税務関係の証明については、役場の窓口で申請する以外にも郵送で申請することができます。
申請の方法については「郵送申請の方法」をご覧ください。
A.「新年度の所得証明書等の交付について」をご覧ください。
A.住民税は前年の所得に基づいて課税されています。去年より所得が多くなったり、控除額が減っているといったことが考えられます。
A.扶養親族数が減ったということはないでしょうか。住民税の非課税限度額は扶養親族数により変わりますので、収入が同じであっても扶養親族数が減ったことにより非課税から課税に変わることがあります。
A.「個人町・道民税が課税されない方」をご覧ください。
A.所得金額から控除金額を引いた額が0であれば所得税は課税されませんが、住民税は一定の所得があれば均等割が課税されます。また所得税と住民税では扶養控除などの控除金額が異なっていることにより、住民税が課税される場合があります。
A.原則、住民税はその年の1月1日に住所のある市町村で課税されます。1月2日以降に日高町から転出されても、その年は日高町で課税され、税額も変わることはありません。
A.会社での特別徴収は6月から翌年の5月まで毎月納めていただくことになっています。退職時に一括で納めていただいた住民税については、前々年の所得に対して課税された分となり、6月に送付した分については前年分の所得に対して課税された分となります。
A.以下のことが考えられます。
・介護保険料が年金から特別徴収されなくなった。
・日高町から転出した。(なお、4月から12月までに転出した場合は、停止となりませんが、1月から3月までに転出した場合に翌年度の10月からの特別徴収が停止となります。)
・所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)及び住民税の額が対象となる年金額より多かった。
特別徴収が中止となった場合は普通徴収の方法により納付していただきますので、後日納税通知書を送付します。
A.年金から引かれる住民税は年金所得にかかる分の住民税となり、年金以外に所得のある方は、その所得にかかる住民税については納税通知書により納めていただきます。
※給与からの特別徴収により納めていただく場合もあります。
A.以下のことが考えられます。
・家族が国民健康保険に加入している場合
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となっていますので、世帯主が社会保険に加入していても納税通知書は世帯主宛に送付されます。
・国民健康保険に加入していたが、その後社会保険に加入した場合
社会保険に加入された場合、自動的に国民健康保険の資格が喪失されることはありません。資格喪失の手続きをされないと国民健康保険に加入したままとなってしまいますので、手続きをされていない場合はすぐに役場で手続きをしてください。
A.以下のことが考えられます。
・所得が増えた
・加入者が増えた
・固定資産税額が上がった
・失業軽減の適用期間が終わった
A.「国民健康保険税の目安」や「計算例」でおおよその税額を確認していただけます。
くわしい税額を知りたい場合は税務課までご連絡ください。
A.年度の途中で社会保険に加入した場合、加入した月の前月分まで国民健康保険税が課税されますので、4月から6月までの3ヶ月分が課税されることになります。また、年税額を9回の納期で分割しているため、1期目分(7月末納期分)が7月分ということではありませんので、実際の税額はその後に送付する更正通知書で確認していただくか、税務課までお問い合わせください。
A.毎年7月上旬に送付しています。その後国民健康保険の資格を喪失した、新たに世帯員が増えたなど、税額に変更がある場合は変更の届出のあった翌月以降に更正通知書を送付します。
また、4月から6月上旬までに届出されたものについては7月に送付しています。
A.納税通知書にある人数とは賦課期日(4月1日。年度の途中で新たに加入した世帯はその日)においての人数です。加入者数が減るなどして減額になっている場合は「月割減額」の欄に減額分が記載されています。
A.後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度の運営を現役世代が支えるため、各医療保険者が負担するものであり、国民健康保険に加入しているすべての方が負担するものです。