目次
個人町・道民税
- 個人町民税は、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少に関わらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
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- なお、個人町民税を賦課徴収する際に、個人道民税も町があわせて賦課徴収することとなっています。
- (町民税と道民税をあわせて一般に住民税といわれています。)
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個人町・道民税の申告
- 1月1日現在、日高町に住所がある方は、次の場合を除いて申告が必要になります。
- ・前年中に所得がなかった方 。
(所得証明書等の証明が必要な方は申告が必要になります。) -
- ・所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方。
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- ・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方。※1
※1 給与や公的年金等以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料、配偶者控除、扶養控除など)に変更のあった方、医療費控除などの控除を受けようとする方は、申告が必要です。
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税率
均等割
- 均等割の税額は下記の表のとおりとなります。
| 町民税 | 道民税 |
平成25年度まで | 3,000円 | 1,000円 |
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平成26年度から令和5年度まで | 3,500円 | 1,500円 |
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- ※東日本大震災からの復興に関して、防災のための施策に必要な財源を確保するために平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人町・道民税の均等割がそれぞれ年額500円引き上げられます。
所得割
- 所得割の税率は下記のとおりとなります。
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- 町民税 6% 道民税 4%
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個人町・道民税が課税されない方
- 個人町・道民税が課税されない方は下記の表のとおりです。
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所得割も均等割もかからない方 | ○生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。 ○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額※1が135万円以下の方。 |
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○前年の合計所得金額※1が下記の計算金額以下の方。 ・扶養親族のない方 280,000円+100,000円 ・扶養親族のある方 280,000円×(1+扶養親族数)+168,000円+100,000円 |
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所得割が かからない方 | ○前年の総所得金額等※2が下記の計算金額以下の方。 ・扶養親族のない方 350,000円+100,000円 ・扶養親族のある方 350,000円×(1+扶養親族数)+320,000円+100,000円
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- ※1 「合計所得金額」とは、損失の繰越控除前の所得金額等のことを指します
- ※2 [総所得金額等」とは、損失の繰越控除後の所得金額等のことを指します。
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納税の方法と納期限日
- 個人町・道民税の納め方には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
事業所得者などの場合【普通徴収】
- 日高町から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。
普通徴収納期限は下記の表のとおりです。 期別 | 納期限日 |
第1期 | 6月1日~6月30日 |
第2期 | 8月1日~8月31日 |
第3期 | 10月1日~10月31日 |
第4期 | 12月1日~12月25日 |
※納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
給与所得者の場合【特別徴収】
- 給与支払者(会社など)が、日高町からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには、税額決定通知書により税額などをお知らせします。
特別徴収は年12回(6月給与から翌年5月給与まで)での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすむなど、従業員にとってとても便利な制度です。-
- 特別徴収の納期限日は、徴収した月の翌月10日までとなっています。
特別徴収を実施されていない事業主(給与支払者)の皆さまへのお願い
- 地方税法および条例により、原則として所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しなければならないとされています。
- 詳しくは、日高振興局ホームページ「税務課からのお知らせ」[PDFファイル/201.32KB]、または、リーフレット[PDFファイル/215.91KB]を参照してください。
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- 普通徴収・特別徴収にかかる様式は「税務関係様式各種ダウンロード」から印刷できます。
公的年金受給者の場合【普通徴収及び特別徴収】
初めて特別徴収の対象になる方など
- 初めて特別徴収の対象となる方などは、年税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期および第2期に個人で納めていただき、年税額から普通徴収税額を引いた額を公的年金支払者が10月、12月および翌年2月分の公的年金から税額を差し引きし、それをとりまとめて納めます。
普通徴収(納税通知書による納付) | 特別徴収(支給される年金からの天引き) |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の2分の1相当額を2回に分割 | 年税額から普通徴収額を引いた額を3回に分割 |
前年度から特別徴収が継続している方
- 前年度から特別徴収が継続している方は、4月、6月および8月分の公的年金から前年の年税額の2分の1に相当する額を差し引きし(これを、「仮徴収」といいます。)、特別徴収税額(年税額)から仮徴収の合計を差し引いた金額を、10月、12月および翌年2月の公的年金から差し引きして(これを、「本徴収」といいます。)納めます。
仮徴収 | 本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の年税額の2分の1相当額を3回に分割 | 年税額から仮徴収額を引いた税額を3回に分割 |
口座振替による納付
- 個人町・道民税(普通徴収分)は、口座振替の方法で納めることができます。
- 口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関や役場などにお出かけにならなくても、自動的に振り替えられます。
- 手続きは、口座振替をしたい預金口座の金融機関で手続きができます。
- 通常は一度の申し込みで、翌年度以降も継続されます。
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問い合わせ先
- 本庁 税務課 Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001
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