(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
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【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、お互いに支え合う制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付をおこなっています。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保の加入者の場合だけでなく、職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯内に1人でも国保の加入者がいれば、 世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。
国民健康保険税額は、「基礎(医療)分」・「介護給付金分」・「後期高齢者支援金分」の合算額です。
「基礎(医療)分」・「後期高齢者支援金分」は全ての被保険者に、「介護給付金分」については40歳から64歳の被保険者について算定されます。
年度途中に加入・脱退した場合は月割計算となります。
区 分 | 課税の基礎 | 税 率 | ||
---|---|---|---|---|
基礎(医療)分 | 介護給付金分 | 後期高齢者支援金分 | ||
所得割 | 総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額 | 6.60% | 1.50% | 2.40% |
資産割 | 土地及び家屋にかかる固定資産税額 | 20.00% | 1.00% | 4.00% |
均等割 | 1人あたり | 21,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
平等割 | 1世帯あたり | 29,000円 | 8,000円 | 8,500円 |
課税限度額 | 65万円 | 17万円 | 20万円 |
国民健康保険税の納税義務者は、毎年4月15日までにその世帯の被保険者の所得、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税及び住民税の申告を済まされている場合、または勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方は必要ありません。
所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)を済まされていて、該当する世帯は、保険税のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。
※申請は不要です
・軽減判定の対象となる所得
・軽減判定基準額の計算方法
※令和2年度税制改正により軽減の判定基準額が改正されました。
令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額が5割軽減となります。
なお、この軽減を受けるための申請は不要です。
・対象となる方
1. 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
※令和4年度については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。
・低所得世帯への軽減に該当する場合は、軽減後の均等割が5割軽減されます。
・未就学児の均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。
解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が設けられております。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。 (注:給与所得以外は100/100として計算します。)
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険税を計算します。
・対象となる方
1~2すべてを満たす方が対象になります。
・申請に必要なもの
保険税の計算基礎である所得を把握する資料がありませんので、聞き取りによる所得資料での計算や基本金額(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。
その後、転入前に住んでいた市町村に問い合わせた結果、所得が判明し、再計算によって保険税額が変わる場合には、再度通知書をお送りします。
※納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
※納税通知書は7月上旬に送付します。
国民健康保険税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。
年金から天引きの対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から4の条件をすべて満たす方です。なお、保険税が年金天引きとなる年金は、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税は年金天引きとはなりません。
※口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。 変更を希望される場合には、日高町役場税務課にお申し出ください。申込の時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。
※年金天引きの対象となる方には、保険税額をお知らせする通知書で、年間保険税額と年金支給月に年金天引きとなる金額をお知らせします。
日高町国民健康保険税の計算例 [PDFファイル/159KB]
「よくある質問」からご覧いただけます。
本庁 税務課 Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001