(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
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【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
議会は、町民を代表する公選の議員で構成される町の意思決定機関であり、その責任を果たすため多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
【議決権】
条例の制定・改正・廃止、予算・決算の認定、重要な契約の締結などの議案を審議し、その可否を決定することをいいます。議会の持つ権限の中で最も基本的なものです。
【選挙権】
議長、副議長は議会で行う選挙で議員の中から選ばれます。選挙管理委員会及び補充員の選挙、一部事務組合議会議員(胆振東部日高西部衛生組合、日高西部消防組合などその規約で構成町議会として議員を選出する場合)の選挙も議会が行います。
【検査権・調査権】
町の事務に関する書類の検査や執行機関の報告を求める調査権と、「百条調査権」といわれる強制力が与えられた調査権があります。いずれも議会の議決によって行われる権限です。
【意見書の提出権】
町の公益に関する問題について、議会としての意思を決定し、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。
当町議会の会期は通年であり、地方自治法に定める定期的に会議を開く日(定例日)は、3月、6月、9月、12月の第2水曜日とこれに続く木曜日、金曜日と条例で定めています。また、条例では例外規定もあり、定例日が休日の場合の定例日の変更規定や定例日に会議を開くことが困難な場合は、議長が定めた日を定例日とすることができるという規定も定めています。
なお、定例日以外の日に行われる会議については、必要に応じ開催します。
上記の「通年の会期」において行われる会議を本会議といいます。本会議は、提出された議案や議会としての意見表明などについて、議会の最終的な意思決定を行う会議です。
議会が審議する多種多様な案件を効率的、専門的に審議するために、常任委員会と議会運営委員会を
常設しています。また、必要に応じて特別委員会も設置しています。
【常任委員会】
常任委員会は、それぞれの部門に関する事務の調査と議案、請願等の審査を行います。議員は少なくとも一つの常任委員会に所属することとになっています。
日高町議会では、町の事務を二つに区分し、総務・民生常任委員会、産業・建設常任委員会を設置しています。また、議会の情報提供の充実等を目的として、広報広聴常任委員会も設置しています。
【議会運営委員会】
常任委員会とは別に設置される委員会で、議会の運営を円滑、効率的に進めるための協議を行います。
【特別委員会】
常任委員会のほかに、特定の案件を審議するために議会の議決により特別に設置される委員会です。その特定の案件の審査が終了するまでの間設置されます。