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掲載日
2020年11月13日更新

介護給付費算定に関する届出、介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出について

  介護保険サービス事業者が介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、事前の届出が必要です。
  なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、担当へご確認ください。

  届出日によって加算の算定を開始できる時期は次のとおりになります。

「訪問・通所・居宅介護支援の場合」 

   ・  毎月15日以前に届出→翌月から算定可能

   ・  毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

<体制等に関する届出書>

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/57KB]

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/629KB]

 ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/290KB]

介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出

 ・総合事業体制届出書 [Excelファイル/20KB]

 ・総合事業(通所・訪問) [Excelファイル/31KB]

変更届

 ・変更届 [Wordファイル/23KB]


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