○日高町体調不良児保育事業費補助金交付要綱

令和5年2月20日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育中に体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)への緊急対応等を図るため体調不良児保育事業(以下「事業」という。)を行う保育所、認定こども園に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより安心して子育てできる環境を整備し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。その交付については、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けた認定こども園をいう。

(3) 実施保育所等 事業を実施する前2号に規定する町内の保育所又は認定こども園をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に保育所又は認定こども園を設置している者で、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。この場合において、事業の実施に当たり、この告示及び平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」並びに平成27年4月13日雇児発0413第27号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「保育環境改善等事業の実施について」の内容を遵守すること。

(1) 医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮され、体調不良児の安静が確保される場所を設けており、間仕切り等を設けるなどして職員及び他児の往来を制限していること。

(2) 看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置し、預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2人程度であること。

(3) 事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理及び衛生管理等の保健的な対応を日常的に実施していること。

(補助対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、実施保育所等に通所している体調不良児であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童とする。

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 看護師等の配置及び資質向上に係る経費

(2) 体調不良児の送迎対応に係る経費

(3) 設備等の整備及び必要な備品購入に係る経費

(4) その他町長が事業の実施に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、事業に要する対象経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と別表に定める区分ごとに補助基準額を比較して少ない方の額の合計額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 日高町体調不良児対応型保育事業所要額明細書(第1号様式)

(2) 日高町体調不良児対応型保育事業計画書(第2号様式)

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 日高町体調不良児対応型保育事業対象児童名簿(第3号様式)

(2) 日高町体調不良児対応型保育事業精算額調書(第4号様式)

(3) 日高町体調不良児対応型保育事業補助金実績報告書(第5号様式)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

補助基準額

(1) 基本分

1か所当たり年額 4,492,000円(ただし、事業期間が6ヶ月未満の施設にあっては、2,246,000円)

(2) 送迎対応を行う看護師等雇上費

1か所当たり年額 5,400,000円

(3) 送迎経費

1か所当たり年額 3,634,000円

(4) 研修参加費用

職員1人当たり年額 10,000円

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日高町体調不良児保育事業費補助金交付要綱

令和5年2月20日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)