○日高町補助金等交付規則
平成18年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めのあるものを除くほか、日高町における補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金その他の町が相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付対象事業)
第3条 補助金等は個人又は団体が行う次に掲げる事項に関する事業で補助することが適当と町長が認めた者に対して交付する。
(1) しあわせを高める事業
ア 労働者の福利厚生に関すること。
イ 社会福祉の増進に関すること。
ウ 健康の保持増進に関すること。
エ 体位の向上に関すること。
(2) 創造的能力を開発するための事業
ア 教育効果の拡大に関すること。
イ 青少年の健全育成に関すること。
ウ 青少年及び婦人の研修に関すること。
エ 教職員の学術研究及び研修に関すること。
オ 各種実験、実習及び研修に関すること。
(3) 住みよい環境をつくるための事業
ア 環境の整備に関すること。
イ 生活の改善に関すること。
ウ 自治活動の推進に関すること。
エ 交通の確保及び安全に関すること。
オ 観光開発に関すること。
(4) 生産を高めるための事業
ア 農林漁業の経営近代化に関すること。
イ 商工業の経営近代化に関すること。
ウ 生産基盤の整備及び改善に関すること。
エ 特産物のモデル栽培及び生産団地の造成に関すること。
オ 病害虫の防除及び有害動植物の駆除に関すること。
カ 各種品評会及び展示会に関すること。
(5) 文化を高めるための事業
ア 文化サークルの活動に関すること。
イ 郷土芸能の開発保存に関すること。
(6) その他町長が特に必要と認める事業
(1) 補助効果が認められないもの
(2) 事業が不活発であり、単に運営費を補助するに過ぎないと認められるもの
(1) 補助事業等の計画を記載した書面
(2) 収支予算書
(3) その他町長が定める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助指令書(別記第2号様式)により補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令又は予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、補助事業等変更承認申請書(別記第3号様式)を提出し町長の承認を受けること。
(2) 町長は補助事業等変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、変更指令書(別記第4号様式)により変更を決定し、当該団体に通知するものとする。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、町長は法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金等の交付)
第10条 補助金等は、第16条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものする。
(工事完成届等)
第14条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、すみやかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、すみやかに補助事業等実績報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(是正のための措置)
第17条 町長は、第15条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれ付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後において適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
第21条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業者等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町振興奨励事業補助規則(昭和54年日高町規則第3号)又は門別町補助金等交付規則(平成5年門別町規則第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月21日規則第18号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。