○日高町ホームページ取扱要綱

令和5年3月17日

訓令第2号

日高町ホームページ取扱要綱(平成18年日高町訓令第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、日高町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に情報を登載するにあたって留意すべき事項及びホームページの運営についての全般的な管理項目を定め、適正なホームページの利用を図ることを目的とする。

(システム管理責任者)

第2条 ホームページを管理及び運用を総括するためシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、企画財政課長をもって充て、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) コンテンツマネジメントシステム(以下「CMS」という。)全体の運用・管理に関すること。

(2) ホームページの発信における総合的な調整に関すること。

(3) ホームページのウェブアクセシビリティ及びセキュリティの維持及び向上に関すること。

(4) ホームページの作成等に関する指導・助言を行うこと。

3 管理責任者は、管理上の必要により、掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(ホームページ発信管理者)

第3条 ホームページの充実を図り、掲載内容等を適正に管理するためホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は、ホームページを掲載している課等(以下「所管部署」という。)の長をもって充てる。

3 発信管理者は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ホームページの動作確認に関すること。

(2) ホームページの内容を管理すること。

(3) ホームページの作成・更新・削除に関すること。

(4) 所管部署の事務事業に関する町民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。

(発信管理者の責務)

第4条 発信管理者は、所管部署における町政に関する情報を積極的に掲載するよう努めなければならない。

(ホームページの作成)

第5条 ホームページの作成に際しては、別に定める基準によるものとする。

2 自ら作成したものでない文書、写真、図画、音楽、動画等の表現物を掲載する場合は、当該表現物の著作権に留意しなければならない。

(情報の掲載・更新等)

第6条 ホームページに新たな情報を掲載する場合、又は掲載されている情報を更新若しくは削除する場合は、CMSにより発信管理者の承認後、ホームページへ公開又は削除されるものとする。

2 情報を掲載するときは、その情報に関する問い合わせ先を明記しなければならない。

3 掲載した情報については、常に最新の状態に保たなければならない。

4 掲載中の情報に誤報又は不備を発見したときは、直ちに正しい情報に更新しなければならない。

(掲載情報の制限等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する情報は、ホームページに登載することはできない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する個人情報

(2) 町の許可を得ていない広告その他営業に関する情報

(4) 公共性及び公益性を損なうおそれがある情報

(受信メールの取扱い)

第8条 受信したメールについては、所管部署が日高町文書管理規則(平成18年日高町規則第11号)の規定に基づき取り扱うものとする。

(ホームページの運用の一時停止)

第9条 管理責任者は、ホームページの管理上必要があるときは、その運用を一時停止することができる。

(バナー広告)

第10条 システム管理責任者は、ホームページにバナー広告を掲載することができる。

2 バナー広告の取扱い等については、町長が別に定める。

(リンク)

第11条 発信管理者は、ホームページと他のサイト、ブログ等とのリンクを設定することができる。

2 町は、ホームページとリンクしたサイト等の内容に関して一切の責任を負わない。

(所管部署が管理するホームページの取扱い)

第12条 管理責任者が管理するホームページ以外のホームページを所管部署において独自に開設するときは、所管部署の発信管理者が運用するホームページについての全般的な管理項目を定め、管理責任者の承認を得た場合は運用することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(日高町広告掲載事務取扱要綱等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 日高町広告掲載事務取扱要領(平成28年日高町訓令第4号)

(2) 日高町ホームページ広告掲載基準(平成28年日高町訓令第5号)

(3) 日高町広報広告掲載基準(平成28年日高町訓令第6号)

日高町ホームページ取扱要綱

令和5年3月17日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)