○日高町デジタル推進室設置規程
令和5年3月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という)を推進し、町民サービスの利便性の向上、地域の活性化を図るため、デジタル推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政事務のDX化推進に関する総合調整に関すること。
(2) 地域社会のDX化推進に関すること。
(3) その他、デジタル化やDXに関し町長が必要と認めること。
(職員)
第3条 推進室に、室長を置き必要により職員を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 室長及び職員は町長が任命する。
(準用規定)
第4条 日高町事務決裁規程(平成18年日高町訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、推進室が分掌する事務について準用する。この場合において、第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。