○原油価格高騰対策日高町福祉灯油給付事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格高騰による支援として、在宅で生活する低所得の高齢者世帯、ひとり親世帯及び障害者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)に対し、冬期間における暖房用灯油(以下「福祉灯油」という。)の購入費用の一部を助成することにより、高齢者世帯等の経済的負担を軽減することを目的とする。
(支給対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、令和4年12月1日現在、日高町に住所を有し、在宅で生活している者の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する現年度の町民税非課税世帯とする。ただし、施設等入所者、長期入院者(申請時に入院していて、引き続き令和5年3月31日まで入院見込みの者をいう。)、日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年日高町条例第263号)第3条第3号に規定する滞納者に該当する者の属する世帯及び令和4年度において日高町福祉灯油給付事業実施要綱(平成25年日高町告示第2号)に基づく給付券の交付を受ける場合の世帯を除く。
(1) 高齢者世帯 世帯全員が65歳以上の世帯(平成16年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯を含む。)
(2) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子が平成16年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯
(3) 障害者世帯 身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳のA判定又は精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する障害者が同居する世帯
(4) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(支給量)
第3条 福祉灯油の支給は、1世帯当たり100リットルを限度とする。
(支給認定)
第5条 福祉灯油の支給を受けようとする者は、福祉灯油支給申請書(第2号様式)を令和5年3月15日までに町長に提出し、認定を受けるものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(給付券の有効期間及び利用方法)
第6条 給付券の有効期間は、令和5年3月31日までとする。
2 受領者が給付券を使用しようとするときは、当該給付券に必要事項を記載のうえ押印し、福祉灯油指定店に提出するものとする。
3 給付券は、灯油の購入以外の目的に使用することはできない。
(請求及び支払)
第7条 福祉灯油指定店は、給付券により灯油を販売したときは、請求書に内訳を記載し、提出された給付券を添えて、当該給付券を使用した日の販売価格に相当する金額を町長に請求するものとする。
2 前項の場合において、販売した灯油の量が給付券の量を下回る場合にあっては、販売した灯油の量により請求する。また、販売した灯油の量が給付券の量を超える場合にあっては、給付券の額面により請求するものとする。
(不正に支給を受けた福祉灯油の返還)
第8条 町長は、受領者が虚偽その他不正な手段により、福祉灯油の支給を受けたと認めたときは、福祉灯油の支給の認定を取り消し、その返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
福祉灯油指定店
業者名 | 住所 |
(有)厚賀ツバメ石油 | 日高町字厚賀町119番地 |
岩倉商事(株)富川営業所 | 日高町富川南二丁目1番42号 |
(有)広栄商事 | 日高町富川北二丁目5番21号 |
(有)小谷商店 | 日高町富川東二丁目1番1号 |
大洋石油(株) | 日高町富川西二丁目1番5号 |
(株)田中石油店 | 日高町富川南一丁目3番40号 |
(有)道南石油 | 日高町字厚賀町96番地 |
(株)武岡商店富川営業所 | 日高町富川北一丁目1番6号 |
(有)原田商店 | 日高町門別本町61番地 |
広木石油(株) | 日高町富川東四丁目2番2号 |
門別町農業協同組合 | 日高町字緑町11番地19 |
エア・ウォーター・ライフソリューション(株)日胆支店新ひだか営業所富川サービスセンター | 日高町富川北二丁目1番24号 |
(株)伊藤商会新和給油所 | 新冠町字新和166番地 |
(株)伊藤商会日高給油所 | 日高町新町一丁目409番地の2 |
びらとり農業協同組合日高給油所 | 日高町栄町東一丁目306番地5 |
日高エネルギー(株) | 日高町新町三丁目426番地10 |