○日高町福祉灯油給付事業実施要綱
平成25年1月25日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で生活する低所得の高齢者世帯、ひとり親世帯及び障害者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)に対し、冬期間における暖房用灯油(以下「福祉灯油」という。)の一部を助成することにより、冬季における高齢者世帯等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 福祉灯油の支給は、毎年12月1日における町内灯油販売価格により実施の有無を決定する。
2 前項の決定の基準は、町長が別に定める。
(支給対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、毎年12月1日現在、日高町に住所を有し、在宅で生活している者の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する現年度の町民税非課税世帯とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、施設等入所者、長期入院者(申請時に入院していて、引き続き3月末まで入院見込みの者をいう。)及び日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年日高町条例第263号)第3条第3号に規定する滞納者に該当する者の属する世帯を除く。
(1) 高齢者世帯 世帯全員が65歳以上の世帯(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養している世帯を含む。)
(2) ひとり親世帯 父又は母と満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯
(3) 障害者世帯 身体障害者手帳の1級又は2級、療育手帳のA判定又は精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する障害者が同居する世帯
(支給量)
第4条 福祉灯油の支給は、1世帯当たり100リットルを限度とする。
(支給方法)
第5条 福祉灯油の支給方法は、福祉灯油給付券(以下「給付券」という。)を対象世帯に交付するものとする。
(支給認定)
第6条 福祉灯油の支給を受けようとする者は、福祉灯油支給申請書(第1号様式)を支給を受けようとする年度の3月15日までに町長に提出し、認定を受けるものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用期間及び利用方法)
第7条 給付券の交付を受けた者は、当該年度の3月31日までに使用しなければならない。ただし、使用時に入院中の場合は、使用することができない。
2 給付券の交付を受けた者が給付券を使用しようとするときは、当該給付券に使用年月日及び使用者の氏名を記載のうえ押印し、指定の灯油取扱店に提出するものとする。
(請求及び支払)
第8条 灯油取扱店は、提出された給付券を添えて、当該給付券を使用した日の販売価格に相当する金額を町長に請求するものとし、町長は、この請求に基づき支払うものとする。ただし、販売した灯油の量が、給付券の量を下回る場合においては、その差額を請求することはできない。
(不正に支給を受けた福祉灯油の返還)
第9条 町長は、支給認定者が虚偽その他不正な手段により、福祉灯油の支給を受けたと認めたときは、福祉灯油の支給の認定を取り消し、その返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、公布の日から施行する。