○日高町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第43号

日高町未来につなぐ森づくり推進事業補助金交付要綱(平成23年日高町告示第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の豊かな森林を守り育て、将来に引き継ぐ必要があることから、伐採跡地等の確実な植林を目的として行う事業に対する補助金の交付に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、北海道が定める豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)第2に規定する次の事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、日高町内の森林において、前条に規定する事業を行う森林所有者とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、造林公共事業に要する経費に100分の26を乗じて得た額とする。

(事業の実施)

第5条 補助対象者は、第2条に係る事業の実施について、森林組合又は森林の施業に関する計画樹立者(以下「森林組合等」という。)に委任して行うものとする。

(補助金の申請、交付の手続き)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業を委託した森林組合等に補助金交付申請の手続きを委任し、森林組合等は、委任を受けた補助対象者を取りまとめ、町長に補助金の交付申請を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、補助金の申請、交付の手続きに関する事項は、規則第4条から第21条までの規定を準用する。

(財産処分の制限)

第7条 森林組合等は、補助事業者が、補助事業の施行地を当該補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合又は当該補助事業の施行地の立木を全面伐除(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡をし、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。以下「転用等」という。)する場合は、あらかじめ町長にその旨を、文書で届け出るとともに、当該転用等に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、速やかに町長に文書をもって報告するものとし、補助金相当額の減免について協議することができる。

(調査)

第8条 町長が必要と認めるときは、関係職員を派遣し当該補助事業に関する関係帳簿及び調査をさせることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

日高町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第43号

(令和3年10月1日施行)