○日高町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
令和3年10月12日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び日高町国民健康保険条例施行規則(平成18年日高町規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(申請)
第4条 一部負担金の減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ一部負担金減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収入申告書(第2号様式)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師等の意見書(第3号様式)
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(審査)
第5条 町長は、前条の申請書及び添付の書類を受理したときは、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2 世帯主が非協力的若しくは消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第6条 第3条の事由による収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3ヶ月の収入月額平均と、前年同時期の3ヶ月の収入月額平均を比較して行うものとする。
2 第3条の事由による生活困窮の認定は、当該世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計が基準額の3ヶ月以下である世帯に対して行うものとする。
(減免の決定)
第7条 減免の決定は、原則として次により行うものとする。
免除 収入金額が基準額以下の世帯を対象とする。
(減免の対象となる診療及び期間)
第8条 減免の対象となる診療は、入院療養とする。
2 減免期間は、療養に要する期間を考慮し3ヶ月までを標準とする。ただし、3ヶ月までに期間を制限するものではない。
3 認定期間を超えても引き続き減免が必要なときは、新たに申請するものとし、原則減免を必要とする療養の開始前に申請しなければならない。
(福祉部局との連携)
第9条 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。
2 前項の証明書は、一回の申請ごとに作成し発行する。
3 町長は、一部負担金の減免等の決定を行ったときは、証明書の発行の都度関係様式の提出を求め、当該世帯の生活状況を把握する。
4 減免等を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、第1項に定める一部負担金減免等証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消)
第11条 町長は、規則第16条第6項の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ当該世帯主から事情を聴取する。
ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。
(償還払いの取扱い)
第12条 一部負担金減免における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。その際、一部負担金償還払申請書(第8号様式)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した町長は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は法第113条の規定に基づき、当該世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。