○日高町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

(町が行う国民健康保険)

第1条 日高町が行う国民健康保険については、法令及び日高町国民健康保険条例(平成18年条例第160号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 被保険者異動状況整理簿

(3) 療養給付記録簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(被保険者の届出)

第3条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上、受理しなければならない。

(被保険者証の検認、更新)

第4条 町長は、世帯主に交付した被保険者証を毎年度検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳を照合し、その内容に相違があるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の検認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印を押印し、交付しなければならない。

(被保険者証の再交付及び返還)

第5条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条第1項及び第7条の4第4項の規定に基づき、被保険者証再交付申請書(第1号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

(政令第27条の2第3項の規定の適用の申請)

第6条 世帯主は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(第3号様式)に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、政令第27条の2第3項の適用を受けることができると決定したときは、施行規則第7条の4第2項の規定により高齢受給者証を返還させるとともに、新たな高齢受給者証を交付し、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができないと決定したときは、適用しない旨を当該世帯主に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができることを決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第1項に定めるところにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。

(食事療養標準負担額減額認定等の申請)

第7条 世帯主は、施行規則第26条の3第1項の規定により食事療養標準負担額の減額又は施行規則第27条の14の3第1項の規定による前期高齢者に係る入院時一部負担金の減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、認定すると決定したときは、標準負担額減額認定証(前期高齢者にあっては、限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付し、認定しないことと決定したときは、国民健康保険標準負担額減額(限度額適用・標準負担額)認定申請却下通知書(第5号様式)により世帯主に通知するものとする。

(食事療養標準負担額の差額支給)

第8条 世帯主は、施行規則第26条の5第1項(施行規則第27条の14の3第6項で準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(第6号様式)に標準負担額減額認定証(前期高齢者にあっては、限度額適用・標準負担額減額認定証)、入院期間を確認できる書類及び現に支払った食事療養標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは食事療養標準負担額差額を支給し、支給しないと決定したときは、国民健康保険標準負担額差額不支給通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(療養費の支給)

第9条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定による療養費の支給、又は法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとする場合は、国民健康保険療養費支給申請書(第8号様式)又は国民健康保険移送費支給申請書(第9号様式)に、療養費、移送費に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、療養費、特別療養費、移送費又は療養給付差額を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険療養費(差額)・特別療養費(差額)・移送費(差額)支給申請却下通知書(第10号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(高額療養費の支給)

第10条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第11号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 世帯主は、前項の規定にかかわらず、前期高齢者に係る法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険前期高齢者高額療養費支給申請書(第12号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、高額療養費を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険(前期高齢者)高額療養費支給申請却下通知書(第13号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第10条の2 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第23号様式)に審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、速やかに高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(第23号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(特定疾病認定の申請)

第11条 世帯主は、施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(第14号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、認定することと決定したときは、国民健康保険特定疾病療養受領証を交付し、認定しないことと決定したときは、国民健康保険特定疾病認定申請却下通知書(第15号様式)により当該世帯主に通知するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第12条 世帯主が条例第4条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が条例第4条第1項ただし書に規定する出産であると認めるときは、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

3 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の場合の出産(死産を含む。)に対してこれを支給するものとする。

4 双子等の出産に対しては、1児出産を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

(葬祭費の支給)

第13条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第17号様式)、死亡診断書又は死体検案書を添えて町長に申請しなければならない。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡届を町長が受理したときは、死亡診断書又は死体検案書の添付を省略することができる。

(出産育児一時金及び葬祭費の支給)

第14条 町長は、前2条の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは国民健康保険出産育児一時金又は葬祭費を支給し、支給しないことと決定したときは、国民健康保険出産育児一時金・葬祭費支給申請却下通知書(第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為による傷病の届出)

第15条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為による者であるときは、世帯主は、第三者の行為による疾病届(第19号様式)により町長に届け出なければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第16条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)が次のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6箇月以内の期間に限って、その一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により、原則として3箇月以内の期間において一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前2項の措置を受けようとするときは、町長に申請をしなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該一部負担金を減額し、免除し、又は徴収猶予(以下「減免等」という。)することと決定したときは、速やかに通知し、証明書を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の減免等をした場合は、保険医療機関に当該減免に相当する一部負担金を支払わなければならない。

6 町長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者が次のいずれかに該当する場合においては、当該減免等を受けた一部負担金の全部又は一部について当該措置を取り消すことができる。この場合において、その旨を当該世帯主及び保険医療機関に通知するとともに、当該減免等により支払を免れ、又は徴収を猶予されている額を当該世帯主から直ちに徴収するものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

(3) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

7 前各項に定めるもののほか、一部負担金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町国民健康保険条例施行規則(昭和36年日高町規則第1号)又は門別町国民健康保険条例施行規則(昭和42年門別町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

3 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(第24号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

5 日高町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年日高町条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成18年9月25日規則第168号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月9日規則第20号)

この規則は、公布の日より施行し、改正後の日高町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成20年4月1日より適用する。

(平成26年12月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第28号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る日高町国民健康保険条例第12条第2項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

第2号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第20号様式から第22号様式まで 削除

画像

画像

画像画像画像画像

画像

日高町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号
平成18年9月25日 規則第168号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年12月24日 規則第36号
平成21年9月9日 規則第20号
平成26年12月30日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年5月28日 規則第26号
令和2年9月18日 規則第28号
令和2年12月17日 規則第35号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年6月1日 規則第13号
令和3年8月27日 規則第17号
令和3年10月12日 規則第21号
令和3年12月13日 規則第23号
令和4年2月28日 規則第3号
令和4年5月23日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第15号
令和4年11月30日 規則第19号
令和5年2月21日 規則第2号