○日高町プロポーザル方式等の実施取扱要綱

令和3年8月23日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する物品調達及び業務委託に関し、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)によりその契約の相手方となる候補者等を選定しようとする場合の事務の取扱い等について、日高町財務規則(平成18年日高町規則第45号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 物品調達及び業務委託(以下「当該業務」という。)の契約候補者を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、当該業務に対する実施体制、実施方針、プロジェクト等についての提案書(以下「企画提案書」という。)の提出を受け、企画提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。

(2) コンペ方式 当該業務で、企画内容に重点を置くべき場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、当該業務に対する具体的な内容案の提出を受け、当該業務内容案の審査及び評価を行い、候補者を選定する方式をいう。

(3) 公募型 公告して参加者を募り、当該申込業者のうち選定条件に適合すると認める者を提案者として選定し、提案を求める方式をいう。

(4) 指名型 参加資格要件を満たす者の中から参加させることが適当と認める者を指名し、提案を求める方式をいう。

(対象)

第3条 プロポーザル方式等により候補者を選定できる当該業務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項第2号に定める随意契約のうち、価格のみの競争になじまないもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 高度な技術力、創造性、芸術性、専門的な技術、経験等を必要とする業務

(2) 標準的な業務の実施手法が定められていない業務

(3) その他プロポーザル方式等により選定することが適当を認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式等に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) プロポーザル方式等により契約しようとする当該業務の実施年度における競争入札参加資格関係事務処理要綱の制定について(平成18年3月1日各課長・部局長あて町長通達)第4に規定する競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。

(2) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の制定について(平成18年3月1日各課長・部局長あて町長通達)の規定による指名停止を受けていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。

2 前項第1号の規定は、当該業務において内容及び性質上入札参加資格の有無にかかわらず広く提案を求める必要があると所管する指名選考委員会(日高町物品購入等入札参加者資格審査会・指名選考委員会規程(平成18年日高町訓令第40号。以下「物品等資格審査会規程」という。)第1条に規定する指名選考委員会又は日高町建設工事等入札参加者資格審査会・指名選考委員会規程(平成18年日高町訓令第42号。以下「工事等資格審査会規程」という。)第10条に規定する指名選考委員会をいう。)が認めたときには適用しない。

3 前2項に規定するもののほか必要な参加資格要件は、当該業務の内容等に応じて、別に定めるものとする。

(参加資格の喪失等)

第5条 当該業務について参加資格を有するものと確認を受けた者が、資格確認後において次の各号のいずれかに該当したときは、当該業務に係わる提案を行うことができないものとし、既に提出された企画提案書等は無効とする。

(1) 企画提案書等の作成にあたり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。

(2) 前条に規定する参加資格を満たさなくなったとき。

(3) 企画提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(プロポーザル方式等の採用)

第6条 プロポーザル方式等により候補者を選定しようとするときは、事業を所管する担当課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等が候補者の選定に際して最もふさわしい方式であるかを十分検討し、採用する具体的な理由、期待できる効果、事業スケジュール、審査方法等の概要を明らかにした基本方針を策定したうえで、所管する資格審査会(物品等資格審査会規程第1条に規定する資格審査会又は工事等資格審査会規程第4条に規定する資格審査会をいう。)に諮るものとする。

2 所管課は、前項の基本方針の策定にあたり、事前に関係各課との協議が必要であると判断した場合は、当該関係各課と協議を行うものとする。

(実施要領等の作成)

第7条 所管課は、前条第1項により、採用が決定されたときは、次に掲げる事項を規定した実施要領を策定するものとする。

(1) 当該業務の名称、目的、業務内容、履行期間等

(2) プロポーザル方式等の採用の具体的な理由

(3) 事業の全体スケジュール及び候補者決定までの事務手順

(4) プロポーザル方式等の種別(公募型又は指名型の別)

(5) 参加表明書の様式、公募条件、公募期間及び応募方法(公募型に限る。)

(6) 指名業者及び指名業者選定基準(指名型に限る。)

(7) 企画提案書等作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項、質疑応答等)

(8) 審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)

(9) 審査結果に対する苦情申立てに関する事項

(10) 提案に係る費用の負担に関する事項

(11) その他必要な事項

2 前項の規定により策定した実施要領は、日高町ホームページに掲載するとともに、プロポーザル方式等の種別を公募型とする場合は、日高町公告式条例(平成18年日高町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公告するものとする。

(審査会の設置)

第8条 所管課は、プロポーザル方式等による候補者の選定を行うため、当該業務ごとに日高町プロポーザル等審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 企画財政課長

(3) 技術審議室長

(4) 所管課長

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 副委員長は、技術審議室長をもって充てる。

5 審査会において必要があると認めるときは、次に掲げる者を審査会に加えることができるものとする。

(1) 所管課の職員

(2) その他の関係職員

(3) 当該業務に精通する学識経験者等で町長が委嘱する者

6 審査会の組織及び運営等必要な事項については、当該業務が工事等資格審査会規程第2条に該当する場合は同規程第7条第8条第1項ただし書から第3項第14条及び第18条の規定を準用し、物品等資格審査会規程第2条に該当する場合は同規程第4条から第5条及び第10条並びに第11条の規定を準用する。

7 審査会の行う会議は、非公開とする。

(特定者との協議)

第9条 町長は、審査会の結果を受け、候補者として特定された者(以下「特定者」という。)と業務仕様の内容等について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約の締結)

第10条 町長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、特定者と第3条の規定に基づく随意契約の方法により契約を締結するものとする。

(結果の公表)

第11条 町長は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 当該業務の名称

(2) 当該業務期間

(3) 契約締結日

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(6) 契約の相手方と決定した理由書

(7) その他必要な事項

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町プロポーザル方式等の実施取扱要綱

令和3年8月23日 訓令第19号

(令和3年8月23日施行)